取扱処方箋数の届出
取扱処方箋数の届出について
取扱処方箋数の届出は、翌年の3月末までに提出してください。
ただし、次の場合は届出義務は免除されます。
- 前年において業務を行った期間が3か月未満である場合
- 前年における一日平均取扱処方箋数が40枚以下である場合
注:総扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科、歯科の処方箋数)× 3分の2 + その他の診療科の処方箋数
注:一日平均取扱処方箋数=年間の総取扱処方箋数/年間の業務を行った日数
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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