歯科技工所の届出(開設・変更・廃止等)
歯科技工所の開設(歯科技工士法第21条第1項)
歯科技工所を開設したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 歯科技工所開設届
副本(控え)もお持ちください。受付印を押して返却します。 - 業務に従事する歯科技工士の免許証の写し
- 歯科技工所の平面図
歯科技工室等の寸法および面積、また、主要な設備および器具の位置を記載してください。 - 歯科技工所周辺の見取図
- 業務に従事する歯科技工士の本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 定款又は履歴事項全部証明書
法人が開設する場合 - 遅延理由書
開設から10日を過ぎて届け出る場合に添付してください。様式は任意です。
提出期限
開設後10日以内
注:開設前に届け出することはできません。
様式
歯科技工所の開設届出事項の変更(歯科技工士法第21条第1項)
歯科技工所の届出事項を変更したときは、保健所に届け出なければなりません。
注:開設者自体が変更となった場合又は歯科技工所の開設場所を変更した場合は、廃止および新規開設の手続きが必要です。
提出書類
- 歯科技工所開設届出事項変更届
控えが必要な場合は副本もお持ちください。受付印を押して返却します。 - 添付書類については変更事項によりますので、以下を参照してください。
変更事項および添付書類
- 歯科技工所の名称
- 構造設備概要および平面図
歯科技工所の平面図(変更前、変更後)を添付してください。 - 従事者
新たに業務に従事する歯科技工士の免許証の写しおよび新たに業務に従事する歯科技工士の本人確認書類の写しを添付してください。 - 開設者の住所および氏名
変更の事実がわかるものを添付してください。 - 管理者の住所および氏名
変更の事実がわかるものを添付してください。
提出期限
変更後10日以内
様式
歯科技工所の廃止・休止・再開(歯科技工士法第21条第2項)
歯科技工所を廃止、休止又は再開したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 歯科技工所休止・廃止届又は歯科技工所再開届
控えが必要な場合は副本もお持ちください。受付印を押して返却します。
提出期限
廃止、休止又は再開後10日以内
様式
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
