出張業務等の届出
出張業務の開始(あはき法第9条の3)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、出張のみによってその業務に従事する場合に届け出てください。
なお、施術所を開設していてその施術所から出張する場合は、当該届出の必要はありません。
提出書類
- 出張業務開始届
副本(控え)を提出してください。受付印を押して返却します。
注:個人名による届出です。屋号等によることはできません。 - 従事者の免許証の写し
免許証原本と照合しますので、原本もお持ちください。 - 施術者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
原本と照合しますので、開設者の本人確認書類の原本もお持ちください。
様式
出張業務を廃止、休止又は再開した場合(あはき法第9条の3)
出張業務を廃止、休止又は再開したときは、保健所に届け出なければなりません。
市外に転居する場合は廃止届の提出が必要です。新しい住所地において出張業務を行うときは、改めてその住所地を管轄する保健所に対し出張業務開始の届出をしてください。
提出書類
- 出張業務廃止・休止・再開届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押して返却します。
様式
秋田市内に滞在して業務を行う場合の届出について(あはき法第9条の4)
秋田市外に住所地を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(施術所の開設者又は勤務者である場合は、その施術所が秋田市外にある場合)が、秋田市内に滞在して業務を行う場合に届け出てください。
提出書類
- 市内滞在業務届
控えが必要な場合は副本をお持ちください。受付印を押して返却します。 - 従事者の免許証の写し
免許証原本と照合しますので原本もお持ちください。 - 本人確認書類の写し
原本と照合しますので、本人確認書類原本(運転免許証等)もお持ちください。
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。