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ひとり親家庭等児童福祉医療制度の所得制限について

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ページ番号1026601  更新日 令和6年11月1日

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ひとり親家庭等児童福祉医療制度の所得制限について

所得制限基準額

  • ひとり親等および扶養義務者について、ともに下記の所得制限基準額表の金額以内である場合に対象となります(合算ではありません)。
  • 父又は母が養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。
  • 扶養親族等の人数により、所得制限基準額が異なります
  • 令和6年11月から父又は母の所得制限基準額を194万円から210万円に引き上げました。
所得制限基準額表
扶養親族などの人数 ひとり親等の所得制限基準額 扶養義務者の所得制限基準額
0人 2,100,000円 5,148,000円
1人 2,480,000円 5,397,000円
2人 2,860,000円 5,610,000円
3人 3,240,000円 5,823,000円
4人 3,620,000円    6,036,000円
5人 4,000,000円 6,249,000円

注:「ひとり親等の所得制限基準額」において扶養親族などの数が5人を超える場合は、1人増えるごとに38万円を加算します。

注:「扶養義務者の所得制限基準額」において扶養親族などの数が5人を超える場合は、1人増えるごとに21万3千円を加算します。

所得制限の運用方法について

  1. 「所得」とは、各収入額から必要経費(相当額)を控除した額の合計額のことをいいます。住民税が給与から控除されている場合は、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」に記載のある「総所得金額」がこれに該当します。
  2. ただし、「1」にかかわらず、住民税の課税計算上、下記の所得控除がある場合は、「所得」から当該所得控除額を控除した額をもって所得とします。
  3. 一方、次の「ひとり親等の所得額に加算できるもの」および「扶養義務者の所得額に加算できるもの」に掲げる所得控除がある場合は、所得制限基準額表の額にそれぞれに掲げる額を加算した額をもって所得制限基準額とします。 
所得から控除できるもの
実額控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済掛金控除
  • 配偶者特別控除
定額控除
  • 社会保険料控除相当額8万円
  • 障がい者控除(普通)1人につき27万円
  • 障がい者控除(特別)1人につき40万円
  • 勤労学生控除27万円
ひとり親等の所得額に加算できるもの
  • 扶養親族(70歳以上)1人につき10万円
  • 扶養親族(特定:19歳から22歳)1人につき15万円
  • 扶養親族(普通:16歳から18歳)1人につき15万円
扶養義務者の所得額に加算できるもの
  • 扶養親族(70歳以上)1人につき6万円(ただし、すべての扶養親族が70歳以上であるときは、当該扶養親族数から1人を差し引いて計算します)

住民税と福祉医療制度の控除額の計算方法は異なりますので、住民税の納税通知書などの記載額とは異なる場合があります。

所得不明者で、税務申告上扶養されていることが確認できない場合は、住民税申告が必要となります。

所得確認の対象年度について

制度の運用上、8月1日から翌年の7月31日までの期間を1つの年度としているため、ひとり親等および扶養義務者の所得については、前年および前々年を確認の対象とします。

認定を受ける期間 確認が必要な年の所得
8月1日から12月31日まで 前年の所得
1月1日から7月31日まで 前々年の所得

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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