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所得制限について

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ページ番号1026601  更新日 令和3年1月18日

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所得制限について

  • 所得判定は、「父または母」および「扶養義務者」のそれぞれについて、次の所得制限基準額表により判定します。
  • 「父または母」および「扶養義務者」について、所得がいずれも所得制限基準額以下であれば所得制限基準額内であり、どなたかが所得制限基準額を超えた場合は所得制限基準額超過と判定します。
所得制限基準額表
扶養親族などの数 父または母の所得額 扶養義務者所得額
0人 1,940,000円 5,148,000円
1人 2,320,000円 5,397,000円
2人 2,700,000円 5,610,000円
3人 3,080,000円 5,823,000円
4人 3,460,000円 6,036,000円
5人 3,840,000円 6,249,000円

注:「父または母の所得額」において扶養親族などの数が5人を超える場合は、1人増えるごとに38万円を加算します。

注:「扶養義務者所得額」において扶養親族などの数が5人を超える場合は、1人増えるごとに21万3千円を加算します。

所得制限の運用方法について

福祉医療における所得とは

  • 各収入額から必要経費(相当額)を控除した額の合計額のことをいいます。住民税が給与から控除されている場合は、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」に記載のある「総所得金額」がこれに該当します。
  • ただし、下記の項目に掲げる所得控除がある場合は、「所得」から当該所得控除額を控除した額を所得とします。
  • 住民税の課税計算上、「父または母」および「扶養義務者」において、下記の項目に掲げる所得控除や扶養親族の申告がある場合は、それぞれに掲げる額を加算した額をもって所得額とします。

所得から控除できるものや所得額に加算できるもの(主なもの)

所得から控除できるもの

実額控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済掛金控除
  • 配偶者特別控除
定額控除
  • 社会保険料控除相当額8万円
  • 障がい者控除(普通)1人につき27万円
  • 障がい者控除(特別)1人につき40万円
  • 勤労学生控除27万円

父または母の所得額に加算できるもの

  • 扶養親族(70歳以上)1人につき10万円
  • 扶養親族(特定:19歳から22歳)1人につき15万円
  • 扶養親族(普通:16歳から18歳)1人につき15万円

扶養義務者の所得額に加算できるもの

扶養親族(70歳以上)1人につき6万円(ただし、すべての扶養親族が70歳以上であるときは、当該扶養親族数から1人を差し引いて計算します)

注意事項

  • 住民税と福祉医療制度の控除額の計算方法は異なりますので、住民税の納税通知書などの記載額とは異なる場合があります。
  • 平成26年度から、寡婦(夫)控除および特別寡婦控除については、父母のいない児童の養育者のみ控除対象となります。
  • 所得不明者で、税務申告上扶養されていることが確認できない場合は、住民税申告が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども総務課 子ども福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

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ひとり親家庭などの児童の医療費助成制度

各種手続き
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  • 所得制限について
  • 払い戻し(償還払い)の手続きについて

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