水質汚濁防止法改正のお知らせ
水質汚濁防止法改正のお知らせ
有害物質貯蔵指定施設等の設置者は届出が必要になります
この改正により、施行日(平成24年6月1日)現在において以下に該当する施設を所有する場合は届出が必要になります。
また、改正法施行に伴い、一部届出様式が変わります。平成24年6月1日以降に対象施設の設置、または構造等変更の届出を行う場合については、新しい様式をご使用ください。
新たに届出対象となる施設
有害物質貯蔵指定施設
以下に示す有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設が該当します。
有害物質一覧 | 有害物質一覧 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 1,2-ジクロロエチレン |
シアン化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
有機燐化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
鉛及びその化合物 | 1,3-ジクロロプロペン |
6価クロム化合物 | チウラム |
砒素及びその化合物 | シマジン |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | チオベンカルブ |
ポリ塩化ビフェニル | ベンゼン |
トリクロロエチレン | セレン及びその化合物 |
テトラクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
ジクロロメタン | ふっ素及びその化合物 |
四塩化炭素 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1,2-ジクロロエタン | 塩化ビニルモノマー |
1,1-ジクロロエチレン | 1,4-ジオキサン |
対象は貯蔵する施設ですので、例えば工程ラインの中の反応槽や排水処理施設中の廃液タンク等、また、固定せずに随時移動させながら使用する貯留槽等は該当しません。
有害物質を使用している特定施設のうち、下水道に排水の全量を放流等している施設
- 下水道放流や地下浸透など、排水を公共用水域に直接放流していない有害物質使用特定施設について届出の対象になります。
- 下水道法等の届出とは別個に必要になります。
届出について
平成24年6月1日現在において新たに届出対象となる施設を設置しているかたは、上記届出を行ってください。
届出様式は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」からダウンロードできます
従来の届出対象施設
- 水質汚濁防止法第5条第1項に基づく特定施設の届出が既にされている施設については、この改正に伴う届出は必要ありません。
- 改正法施行に伴い、一部届出様式が新しいものに変わります。施行日以降の届出は新様式をご使用ください。
構造基準の遵守および定期点検が義務化されます
構造基準
- 施設が基準に適合しないと認められたときは、計画変更命令や改善命令等の対象となる場合があります。
- ただし、既存施設については、基準の適用が施行の日から3年間猶予されます。
定期点検
定期的に施設を点検し、その記録を保存することが義務づけられます。
関連リンク
環境省ホームページ
- 水質汚濁防止法の改正について(外部リンク)
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成23年3月8日)(外部リンク)
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について (平成23年11月25日)(外部リンク)
- 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(平成24年3月27日)(外部リンク)
- 改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(PDF) (PDF 130.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
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