水銀排出施設への規制が始まります
平成29年12月28日、水銀排出施設設置(使用、変更)届出書の様式を公開しました。
大気汚染防止法の改正について
「水銀に関する水俣条約」の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が改正されました。
これに伴い、工場または事業場に設置され、水銀等を大気中に排出する施設のうち、規制を行うことが必要とされるものが「水銀排出施設」として新たに定められました。
なお、改正大気汚染防止法は平成30年4月1日に施行され、同日より水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)等に対して下記の義務が課されることとなります。
水銀排出者が遵守しなければならない義務
水銀排出施設の設置の届出
水銀排出施設の設置または構造等の変更をしようとするときは、事前に都道府県知事(注)への届出が必要になります。
なお、法律の施行時点で現に施設を設置している場合は、施行日(平成30年4月1日)から30日以内に届出が必要です。
注:秋田市は大気汚染防止法に定める政令市であるため、本市に設置する施設については秋田市長へ届出を行ってください。
排出基準の遵守
水銀排出者は、その施設に係る水銀の排出基準を遵守しなければなりません。
水銀濃度の測定
水銀排出者は環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し3年間保存しなければなりません。
要排出抑制施設の設置者の義務
水銀排出施設には該当しないが、水銀等の排出量が多く、排出を抑制することが適当であるものとして「要排出抑制施設」が定められています。
要排出抑制施設の設置者は、水銀等の大気中への排出に関して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存するとともに、大気中への排出を抑制するために必要な措置を講じ、その実施の状況および評価を公表しなければなりません。
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