野外焼却の禁止について
野外焼却は禁止
廃棄物の野外焼却は、不法投棄と同じく犯罪です。
ごみの野外焼却は、煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物や布団に灰や臭いが付く、また、火災の心配など日常生活をする上で、近隣の方々に迷惑をかける行為です。
罰則
野外焼却した者は、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金
または併科に処されます。
適正処理
ごみの分け方と出し方については、環境都市推進課のホームページをご覧ください。
ごみは、適正に分別して、排出しましょう。
引っ越しなどで出たごみを不法投棄して、廃棄物処理法違反で検挙される事例も発生しています。
廃棄物焼却炉の構造基準について
焼却禁止の例外として、法定基準を有する焼却設備を用いて環境大臣が定める方法により行う焼却がありますが、処理基準を順守しない焼却として生活環境保全上の観点から改善命令、措置命令等の行政処分および行政指導の対象となる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。