文化財保護法について
文化財保護法(抜粋)
(土木工事等のための発掘に関する届出および指示)
第九十三条
- 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
- 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
(国の機関等が行う発掘に関する特例)
第九十四条
- 国の機関、地方公共団体または国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下この条および第九十七条において「国の機関等」と総称する。)が、前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。
- 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定およびその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
- 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定およびその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。
- 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。
- 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議または勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
(現状変更等の制限および原状回復の命令)
第百二十五条
- 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
- 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
- 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。
- 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。
- 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、または第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
- 第一項の規定による許可を受けず、または第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
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