史跡内での埋蔵文化財の取扱い手続きについて
場所の確認
史跡の場所を確認するには、下記リンク先の「秋田市内の遺跡一覧(地域別案内)」をご確認ください。
史跡の現状変更の申請をする
史跡においては、建築物の建築、工作物の設置、土木工事等による掘削や造成、樹木の伐採など史跡の現状を変更しまたはその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、現状変更の許可申請が必要です。(文化財保護法第125条、秋田県文化財保護条例第37条、秋田市文化財保護条例第10条)
秋田市では、特に秋田市寺内に所在する史跡「秋田城跡」が該当する場合が多いです。
なお、史跡の現状変更申請は、建築確認申請の前に行ってください。
建築確認申請で了承されたとしても、史跡の保存管理計画に基づき、工事が不許可になる場合があります。
史跡「秋田城跡」の現状変更申請
史跡「秋田城跡」において現状変更をする場合は、文化庁の許可が必要です。ただし、許可権限の一部は文化庁から秋田市に委譲されており、区域・現状変更の内容などにより、許可権限が秋田市教育委員会である場合があります。詳しい手続きについては、秋田城跡歴史資料館のホームページを参照してください。
もし現状変更が「発掘調査」条件となった場合
計画している工事を申請した結果、文化庁もしくは秋田市教育委員会から「発掘調査」が必要と判断された場合は、「事業に伴う史跡の発掘調査(試掘調査)について」、「土地使用承諾書(史跡内)」を提出していただくことになります。
発掘調査(試掘調査)した後、その結果に基づき、埋蔵文化財の取り扱いについて、別途協議します。
もし、工事中に埋蔵文化財がでてきたら?
『秋田県秋田市 遺跡詳細分布調査報告書』に記載されている遺跡以外の新しい遺跡を発見したときは、秋田県教育委員会に「遺跡発見届」(文化財保護法第96条もしくは第97条)を提出しなければなりませんので、直ちに文化振興課までご連絡下さい。
その他、埋蔵文化財の取り扱いに関して不明な点があれば、文化振興課までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市観光文化スポーツ部 文化振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5607 ファクス:018-888-5608
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