史跡内で工事をする場合の現状変更申請の手続きのご案内
指定地域内で工事をする場合について
秋田城の指定地域内で工事をする場合は許可が必要です。
秋田城は国の指定史跡です。遺跡を守るために、文化財保護法で、厳しい規制があります。
指定地域内で、工事をする場合は、文化庁まはた秋田市教育委員会の許可を事前に得る必要があります。
工事とは、建物を建てる、建物を解体する、塀を作る、樹木を伐採する、土地を掘削したり造成したりするなど、現状を変更する場合が該当します。こうした史跡内で現状を変更する行為を「史跡の現状変更」と呼んでます。
許可を取らずに工事などを始めてしまった場合、文化財保護法に違反し、工事の停止、原状への復旧命令など、厳しい措置が取られる場合がありますので、ご注意ください。
許可が必要な範囲
寺内・将軍野地区にまたがる地域が秋田城の史跡指定地域です。
この指定地域内で工事をしようとしている方は、秋田城跡歴史資料館にご相談ください。
指定地域内での基準
秋田城の指定地域内で、規制が異なります。区分と基準の詳細は下記のとおです。詳しくは秋田城跡歴史資料館にお問い合わせください。
管理計画地区区分図
管理基準表
昭和53年3月策定、昭和62年3月修正、平成26年3月修正
地区区分:A地区
地区の概要
内部の一部および外郭枢要部で、遺構の確認または推定されている地区である。
現状変更規制基準
原則として史跡整備以外は許可しない。
現状変更に関する取扱
新築:認めない。
増改築:原則として全面改築・建て替えなどは認めない。維持のための改修は認める。
工作物の設置:認めない。
地形の変更:認めない。
木竹の伐採:原則として認めない。
許可の区分
文化庁
土地買収の方針
買収する。
備考
- 家屋は建て替えを要するものから遂次移転させ土地は買収する。
- 史跡公園として整備し活用をはかる。
地区区分:B地区
地区の概要
同上
政庁南西部の一角および南西重要地域であるが、市道土崎保戸野線沿いで人家が密集する地区である。
現状変更規制基準
事前発掘調査を行い、史跡保存上支障のない場合には許可する。
現状変更に関する取扱
新築:原則として認めない。
増改築:原則として認める。
工作物の設置:原則として認める。
地形の変更:認めない。
木竹の伐採:原則として認めない。
許可の区分
文化庁
土地買収の方針
原則として買収しない。
ただし、史跡保存上必要と認めた時は買収する。
備考
- 事前発掘調査を行い、史跡保存上必要を認めた時はA地区に移行する。
- 整備計画に基づき必要に応じてA地区に移行し、整備と活用を図る。
地区区分:C地区
地区の概要
同上
社寺有地
現状変更規制基準
原則として許可しない。
現状変更に関する取扱
新築:宗教活動上必要なもの以外は認めない。
増改築:宗教活動上必要なもの以外は原則として認めない。
工作物の設置:宗教活動上必要なもの以外は原則として認めない。
地形の変更:認めない。
木竹の伐採:原則として認めない。
許可の区分
文化庁
土地買収の方針
原則として買収しない。
ただし、史跡保存上必要と認めた時は買収する。
備考
- 事前発掘調査を行い、史跡保存上必要を認めた時はA地区に移行する。
- 整備計画に基づき必要に応じてA地区に移行し、整備と活用を図る。
地区区分:D地区
地区の概要
同上
国有地=池沼、その他県有地=県職員住宅跡地、市有地=高清水小学校跡地・同グランド、共同墓地、市水道資材センターなど
現状変更規制基準
原則として許可しない。
現状変更に関する取扱
新築:認めない。
増改築:原則として認めない。
工作物の設置:原則として認めない。
地形の変更:認めない。
木竹の伐採:原則として認めない。
許可の区分
文化庁
土地買収の方針
買収しない。
備考
整備計画に基づいて整備し活用を図る。
地区区分:E地区
地区の概要
人家密集地区、公衆道路
現状変更規制基準
原則として許可する。
現状変更に関する取扱
新築:原則として認める。
増改築:原則として認める。
工作物の設置:原則として認める。
地形の変更:認めない。
木竹の伐採:原則として認める。
許可の区分
秋田市
土地買収の方針
原則として買収しない。
備考
- 未調査地区の現状変更は事前発掘調査後原則として許可する。
- 重要遺構を発見した場合はA地区に移行し、整備と活用を図る。
現状変更申請書
現状変更申請書の一式になります。どれを使用するかについては、管理区分によって異なります。
詳細は秋田城跡歴史資料館にお問い合わせください。
市権限
申請
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(PDF) (PDF 55.4KB)
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(ワード) (Word 44.0KB)
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(一太郎) (JTD 30.0KB)
申請記入例
終了届
終了届記入例
国権限
申請
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(PDF) (PDF 51.8KB)
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(ワード) (Word 44.0KB)
- 史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(一太郎) (JTD 30.0KB)
申請記入例
終了届
終了届記入例
共通(市権限、国権限)
申請用地図(A3サイズ)
承諾書
工事主体者と土地所有者が異なる場合に提出してください。
関連法令抜粋
文化財保護法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。
4 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。
5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
6 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
7 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
文化財保護法施行令
(昭和五十年九月九日政令第二百六十七号)
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第五条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務(法第九十二条第一項 の規定による届出の受理及び法第九十四条第一項 又は第九十七条第一項 の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法百十五条第一項に規定する管理団体(以下この条において単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条において「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「特定区域」という。)内において行われる場合、同号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第百二十五条 の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で2年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築
ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法第8条第1項第1号の第1種低層住宅専用地域又は第2種低層住宅専用 地域におけるもの
ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装もしくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ 法第115条第1項(法第120条および第172条第5項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のために必要な伐採に限る。)
チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
リ (略)
ヌ (略)
ル (略)
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
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秋田市観光文化スポーツ部 秋田城跡歴史資料館
〒011-0907 秋田市寺内焼山9-6
電話:018-845-1837 ファクス:018-845-1318
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