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現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 届出・証明 > 住民異動(転入・転出・転居など) > 転出届(市外への引っ越し) > マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届、転入届


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マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届、転入届

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ページ番号1027322  更新日 令和3年11月19日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止について
マイナンバーカード等をお持ちの方は、市外へ転出する場合、事前に秋田市に郵送または電子申請で「転出届」を提出すると、転出証明書の交付を受けずに、新住所地の市区町村窓口で転入手続きができます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対応可能な方は、郵送等での手続きをおすすめします。

 

来庁する前に、必要な手続きや書類、窓口を調べることができる、秋田市くらしの手続きガイドをご利用ください。また、必要な書類に「住民異動届」を含む場合、オンライン上で入力した情報が記載された申請書を作成・印刷することができます。
  • 秋田市くらしの手続きガイド(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(マイナンバーカード等)をお持ちの方は、市外へ転出する場合、あらかじめ転出の届出を行うと、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市区町村窓口で転入手続きができます。

転入届の際には、マイナンバーカード等とカードに設定された4桁の暗証番号が必要です。

マイナンバーカード
マイナンバーカードは顔写真付きです

窓口での転出届

手続きできる方

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちで市外へ転出する方
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と同じ世帯で、同時に同一地(秋田市外)へ転出する方

届出の期間

転出する前に転出先の住所を確認し届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

本人確認書類について詳しくは次のページをご覧ください。 

  • 住民異動届提出の際の本人確認について
  • 国民健康保険の加入者は保険証
  • 福祉医療費受給者証をお持ちのかたは受給者証
  • 後期高齢者医療保険の加入者は保険証
  • 本人または同じ世帯以外の方が届出する場合は委任状(下記の様式からダウンロードできます)

世帯主が転出する場合で、世帯員に国民健康保険加入者がいる場合は、保険証を持参してください。

  • 委任状(印鑑登録の際は使用できません):様式 (PDF 38.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(印鑑登録の際は使用できません):記入例 (PDF 135.6KB)新しいウィンドウで開きます

郵便での転出届

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が秋田市外へ転出する場合、あらかじめ郵送で転出届を提出すると、新住所地の市区町村窓口へ一度来庁いただくことで、住所変更の手続きが完了します。秋田市から転出届の処理終了の連絡を受けてから、新住所地の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。

届出内容

届出は、様式を印刷して使用するか、便せん等に以下の項目を記入してお送りください。

  • 異動日
  • 新しい住所
  • 新しい住所の世帯主の氏名
  • 秋田市での住所
  • 秋田市での世帯主
  • 異動する方の氏名・生年月日・性別
  • 異動する方の本籍・筆頭者名
  • 日中連絡の取れる電話番号

 

  • 転出届 様式:PDF形式 (PDF 124.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 転出届 記入例:PDF形式 (PDF 137.2KB)新しいウィンドウで開きます

届出に同封するもの

  • 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー
  • 国民健康保険加入者は国民健康保険被保険者証
  • 印鑑登録をしていた方は印鑑登録者証
  • 福祉医療費受給者証をお持ちの方は受給者証

送付先

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

秋田市市民生活部 市民課 郵送・公用担当

マイナンバーカードを利用した電子申請での転出届

マイナンバーカードを利用して転出届がオンラインで手続きできます。詳しくは次のページをご覧ください。

  • マイナンバーカードを利用したオンライン申請での転出届

マイナンバーカード等を利用した転入届

  • マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、転出証明書は発行されません。新住所地での転入届の際はマイナンバーカードとカードに設定した4桁の暗証番号が必要です。
  • 転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内に新住所地の市区町村へ転入の届出をしてください。
  • 転出届出時の「転出の予定日」から30日を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入手続きができなくなり、秋田市で転出証明書の発行手続きが必要になります。

詳しくは、次のお知らせ(pdfファイル)をご覧ください。 

  • マイナンバーカードを所有する方の転入手続について (PDF 74.6KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

届出・証明

住民異動(転入・転出・転居など)

転出届(市外への引っ越し)
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  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届、転入届
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