法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに、その規模や収益に応じて納めていただく税金です。
納税義務者
- 市内に事務所等を有する法人
- 市内に事務所等を有していないが、寮等を有する法人
- 市内に事務所等を有する法人課税信託の受託者
注:法人には、収益事業を行う人格のない社団等を含みます。
税率
法人税割
法人税額(国税)×税率
事業年度 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始 |
14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始 |
8.4% |
- 事業年度の開始日によって、税率が異なります。
- 秋田市では超過税率を使用しています。
- 予定申告における法人税割額の算定方法
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 - 新税率適用後最初の予定申告の算定方法(経過措置)
前事業年度の法人税割額×3.7÷12
均等割
資本金等の額と市内の従業者数によって、税率が異なります。
法人区分 |
税率(年額) |
---|---|
資本金等の額が50億円を超え、かつ従業者数が50人を超えるもの |
3,600,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下、かつ従業者数が50人を超えるもの |
2,100,000円 |
資本金等の額が10億円を超え、かつ従業者数が50人以下のもの |
492,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下、かつ従業者数が50人を超えるもの |
480,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下、かつ従業者数が50人以下のもの |
192,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下、かつ従業者数が50人を超えるもの |
180,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下、かつ従業者数が50人以下のもの |
156,000円 |
資本金等の額が1千万円以下、かつ従業者数が50人を超えるもの |
144,000円 |
・資本金等の額が1千万円以下、かつ従業者数が50人以下のもの ・法人税法第2条第5号の公共法人、地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割が 課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等で収益事業を行うもの ・一般社団法人および一般財団法人 ・資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く) |
60,000円 |
- 資本金等の額
地方税法第292条第1項第4項の5で定める額。 - 従業者
秋田市内に有する事業所、事務所または寮等の従業者。
俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。
申告納期限
- 予定・中間申告の場合
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。 - 確定申告の場合
各事業年度終了の日の翌日から2か月以内。
(法人税の確定申告の期限に準じる。)
申告書様式
予定申告
確定申告・中間申告・修正申告
- 令和4年4月1日以後終了する事業年度
(最新の申告書様式です。過年度の申告でない限りは、当該様式をお使いください。)
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
申告添付書類
更正の請求
納付書
法人設立・設置届出書や異動変更届出書については、「市民税課関係申請書ダウンロード」ページに掲載しています。
法人市民税に関するよくある質問は、以下のページにまとめて掲載しています。
【注意】
大法人はeLTAXによる電子申告が義務化となりましたので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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