秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民間団体等が行う学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、福祉保健、地域振興等の事業について、秋田市議会(以下「市議会」という。)が後援、協賛および共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(後援等の区分)
第2条 市議会が行う後援等は、次の区分によるものとする。
- 後援 市議会が当該事業を奨励することができるもの
- 協賛 市議会が企画または実施に直接参画しないが、国もしくは他の公共団体または公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うことが適当と認めるもの
- 共催 市議会が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画または実施に参画することが適当と認められるもの
(承諾の基準)
第3条 後援等は、次の各号のすべてに該当する事業に限り承諾する。
- 目的が明確であること。
- 開催の日程が明確であること。
- 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
- 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の額であって、当該事業遂行上必要と認められる適正かつ明確なものであること。
前項の規定にかかわらず、同項の事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承諾は行わないものとする。
- 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
- 営利または商業宣伝を目的とするもの
- 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、または反対する意図があると認められるもの
- 暴力団と関係があるものまたはそのおそれのあるもの
- 公衆衛生および災害防止に係る措置がなされていないもの
- 前各号に掲げるもののほか、後援等を行うことが不適当と認められるもの
(申込手続)
第4条 市議会の後援等の承諾を受けようとする者は、事業実施日の14日前までに後援等名義使用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。この場合において、議長が必要と認めるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 主催者の概要および活動目的を明らかにする書類
- 役員その他事業の関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
- 事業の目的および計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(承諾の決定)
第5条 議長は、前条の規定による申込み(以下「申込み」という。)を受理したときは、後援等の承諾の可否を決定し、当該申込みをした者に当該決定を後援等名義使用承諾決定通知書(様式第2号)または後援等名義使用不承諾決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(承諾の条件)
第6条 議長は、後援等の承諾に際しては、必要に応じ次に掲げる条件を付するものとする。
- 事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
- 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
- 事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出すること。
- 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める条件
(承諾の取消し等)
第7条 議長は、後援等の承諾をした事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該後援等の承諾を取り消すことができる。
- 申込みの内容または企画書等の添付書類に虚偽の事項があったとき。
- 事業の実施前に第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年6月3日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行の際、現に受理している後援等の申込みの取扱いについては、なお従前の例による。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市議会事務局 総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5782 ファクス:018-888-5783
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。