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秋田市議会の後援等名義使用について

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ページ番号1023618  更新日 令和2年3月19日

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後援等名義使用手続きの流れ

「秋田市議会」の後援等名義使用を希望する場合の手順

  1. 申込書提出(事業実施日の14日前までに申込書を提出してください。)
  2. 審査(承諾の基準に該当するかどうか。承諾の条件を付すかどうか。)
  3. 承諾・不承諾決定通知書を送付
  4. (承諾の条件が付されている場合)事業実施後に報告書の提出

後援等名義使用手続きに関する注意事項

後援等の区分について

  1. 後援:市議会が当該事業を奨励することができるもの
  2. 協賛:市議会が企画または実施に直接参画しないが、国もしくは他の公共団体または公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うことが適当と認めるもの
  3. 共催:市議会が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画または実施に参画することが適当と認められるもの

承諾の基準について

後援等は、以下のすべてに該当する事業に限り承諾します。

  1. 目的が明確であること。
  2. 開催の日程が明確であること。
  3. 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
  4. 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
  5. 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の額であって、当該事業遂行上必要と認められる適正かつ明確なものであること。

また、以下のいずれかに該当するときは、後援等の承諾は行わないものとします。

  1. 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
  2. 営利または商業宣伝を目的とするもの
  3. 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、または反対する意図があると認められるもの
  4. 暴力団と関係があるものまたはそのおそれのあるもの
  5. 公衆衛生および災害防止に係る措置がなされていないもの
  6. 上記のほか、後援等を行うことが不適当と認められるもの

後援等名義使用申込書について

申込される方は後援等名義使用申込書に記入(必要に応じて関係書類を添付)し、議会事務局総務課(本庁舎5階)庶務担当へお持ち下さい(郵送も可)。

承諾の条件について

承諾に際して、必要に応じて以下の条件を付します。

  1. 申込当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
  2. 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
  3. 事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出すること。
  4. 上記のほか、議長が必要と認める条件

承諾の取り消しについて

以下のいずれかに該当するときは、後援等の承諾を取り消す場合があります。

  1. 秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱第4条の申込みの内容または企画書等の添付書類に虚偽の事項があったとき。
  2. 事業の実施前に秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

補足:後援等名義使用に関しては、秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱において定められています。より詳しくお知りになりたい方は要綱のページをご覧下さい。

  • 秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱

関連情報

  • 後援等名義使用申込書

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このページに関するお問い合わせ

秋田市議会事務局 総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5782 ファクス:018-888-5783
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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後援・協賛・共催

  • 秋田市議会の後援等名義使用について
  • 秋田市議会の後援等に係る事務取扱要綱

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