市議会への請願・陳情などについて
請願について
請願は、憲法・法律に定められた権利です。市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に請願書を提出することができます。
提出された請願書は、委員会で審査されます。その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
請願書を作成するときの注意点
- 市議会議員1人以上の紹介(署名または記名・押印)が必要です。
- 議長と審査に当たる、所管の委員会の委員は紹介議員になることはできません。(例えば、厚生委員会に係る内容の請願の場合、厚生委員は紹介議員になることができません。)
- 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
- 請願事項および請願理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
- 提出部数は1部です。
- 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
- 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。
請願書の作成例
陳情・要望などについて
市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に陳情書・要望書などを提出することができます。
陳情者の住所が県内の陳情書は、原則として委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
県外からの陳情書については、原則として議員への写しの配付となります。
要望書などは、受付後、各会派に写しを配付します。
陳情書および要望書を作成するときの注意点
- 2つ以上の内容について陳情および要望する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
- 陳情・要望事項および陳情・要望理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
- 提出部数は1部です。
- 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
- 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。
陳情書・要望書の作成例
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このページに関するお問い合わせ
秋田市議会事務局 議事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5784
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