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市議会への請願・陳情などについて

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ページ番号1012673  更新日 令和2年11月10日

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請願について

 請願は、憲法・法律に定められた権利です。市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に請願書を提出することができます。
 提出された請願書は、委員会で審査されます。その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。

請願書を作成するときの注意点

  • 市議会議員1人以上の紹介(署名または記名・押印)が必要です。
  • 議長と審査に当たる、所管の委員会の委員は紹介議員になることはできません。(例えば、厚生委員会に係る内容の請願の場合、厚生委員は紹介議員になることができません。)
  • 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
  • 請願事項および請願理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
  • 提出部数は1部です。
  • 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
  • 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。

 

請願書の作成例

  • 請願書の作成例 (PDF 19.5KB)新しいウィンドウで開きます

陳情・要望などについて

 市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に陳情書・要望書などを提出することができます。
 陳情者の住所が県内の陳情書は、原則として委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
 県外からの陳情書については、原則として議員への写しの配付となります。
 要望書などは、受付後、各会派に写しを配付します。

陳情書および要望書を作成するときの注意点

  • 2つ以上の内容について陳情および要望する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
  • 陳情・要望事項および陳情・要望理由は、邦文で分かりやすく書いてください。
  • 提出部数は1部です。
  • 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切がありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
  • 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。

陳情書・要望書の作成例

  • 陳情書・要望書の作成例 (PDF 19.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市議会事務局 議事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5784
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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