行政不服審査制度
秋田市行政不服審査法施行条例を施行しました。
平成26年6月に行政不服審査法の全部が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、本市における不服申立ての審理手続および第三者機関の設置等に関して規定する秋田市行政不服審査法施行条例を設定し、平成28年4月1日より施行しました。
行政不服審査法の主な改正内容
国民が違法・不当な行政処分または不作為によって不利益を受けた場合、行政庁に対して、不服を申し立てることができる制度が、このたびの行政不服審査法の全部改正により、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。
不服申立手続の見直し
不服申立ての手続が審査請求に一元化され、異議申立て手続が廃止されました。
- 審査請求:処分庁以外の者に対する不服申立て
- 異議申立て:処分庁に対する不服申立て
公正性の向上
審理員制度の導入
審査庁が当該処分に関与しない職員を審理員として指名し、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理することとなりました。
なお、既に第三者機関による実質的審理が実施されている等、審理員制度を適用する必要がない場合は、適用除外とできます。
第三者機関(執行機関の附属機関)への諮問手続の導入
外部委員による審査庁の判断の妥当性をチェックするため、本市は、第三者機関として「秋田市行政不服審査会」を設置しました。
使いやすさの向上
審査請求期間が現行の60日から3か月に延長されました。
秋田市行政不服審査法施行条例の主な内容
審理員制度の適用除外(第3条)
以下の3つの条例に基づく処分については、条例に特別の定めをおくことにより、審理員制度の適用除外とすることを規定しました。
秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号)、秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号)、秋田市公文書管理条例(平成24年秋田市条例第58号)
書類の交付手数料等(第5条、第18条、別表)
審査関係書類の謄写が可能となったことから、その交付手数料等を定めるものです。
秋田市行政不服審査会の設置および組織等(第7条から第19条)
委員は6名とし、審査請求1件につき、事案の内容を考慮して指名した3名の委員の合議体により審査を行おうとするものです。
処分についての審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した審査請求書を、処分を所管する担当課の所属する連絡調整課もしくは担当課に提出してください。
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無およびその内容
- 審査請求の年月日
次に掲げる要件に該当する場合は、以下についても記載が必要になります。
- 審査請求人が法人その他の社団もしくは財団の場合
- その代表者もしくは管理人の氏名および住所または居所
- 審査請求人が総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合
- その総代または代理人の氏名および住所または居所
- 審査請求期間を経過後において審査請求をする場合
- その正当な理由
補足:連絡調整課とは、本市の「組織案内」のページで、各部局の先頭に記載されている課のことです。
(例)総務部の連絡調整課は総務部総務課、企画財政部の連絡調整課は企画調整課
不作為についての審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した審査請求書を、不作為に係る申請を所管する担当課の所属する連絡調整課もしくは担当課に提出してください。
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
- 審査請求の年月日
補足:連絡調整課とは、本市の「組織案内」のページで、各部局の先頭に記載されている課のことです。
(例)総務部の連絡調整課は総務部総務課、企画財政部の連絡調整課は企画調整課
原則となる審査請求の流れ
原則となる審査請求に係る審査の流れは次のとおりとなります。
その他
行政不服審査法の改正については、総務省のホームページをご覧ください。
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