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公印の押印の見直しについて

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ページ番号1049095  更新日 令和8年1月13日

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公印の押印を省略する公文書の範囲を拡大します

本市では、第8次秋田市行政改革大綱に、事務の効率化やデジタル化の推進を図るため、公印の押印省略の対象拡大を項目として掲げ、令和5年度から準備・検討を進めてまいりました。このたび、秋田市文書取扱規程の一部を改正し、市が発送等をする文書のうち公印を押印する文書を明確化する(限定する)見直しを行い、令和8年4月1日から公印の押印を省略する公文書の範囲を拡大します。

なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

  • 秋田市文書取扱規程(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

公印を押印しなければならない文書(文書取扱規程第24条第1項)

種類

文書の具体例

(1)法令等の規定により公印を押印することとされているもの
  • 契約書(地方自治法第234条第5項)
  • 裁決書
  • 法令や様式により押印が求められている文書 など
(2)市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすもの
  • 許可、認可等の行政処分に関する文書
  • 納入通知書、督促状
  • 勧告書、行政指導に関する文書 など
(3)事実証明に関するものその他特に信用力を付与する必要があるもの
  • 内容や事実の証明に関する文書
  • 各種証明書、身分証明書、委任状 など
(4)その他特に押印が必要と認められるもの
  • 表彰状、感謝状
  • 相手方から押印を求められた文書
  • その他押印が特に必要と認める文書 など

公印を押印しない文書の一例

・要綱に基づく補助金、助成金等の交付決定通知書、その金額の確定通知書

・案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文

・会議、説明会、研修会等の開催通知書

・通知、照会、依頼、回答、報告等の一般文書、資料等の送付文書

・後援名義の使用承諾通知書

・一般的な行政指導等に関する文書

・上記公印を押印しなければならない文書(2)のうち、スマート申請を利用したデジタル化された処分通知等(相手方が申し出た場合に限る。) など

公印を押印しない場合の表示

公印の押印を省略する文書は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するとともに、担当課名、連絡先等を記載し、押印しない文書であることと本市が発送した文書であることを明確にします。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 文書法制課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5427 ファクス:018-863-7284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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