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個人情報保護制度のあらまし

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ページ番号1001715  更新日 平成31年2月1日

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個人情報保護制度とは

市が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を保障するとともに、市政の適切かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものです。
秋田市では、平成17年7月1日から秋田市個人情報保護条例を施行し、これに基づいて個人情報の適正な取り扱いに努めています。

制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者(上下水道事業管理者)
  • 消防長
  • 議会
  • 市が設立した地方独立行政法人(秋田公立美術大学、市立秋田総合病院)

保護の対象となる個人情報

氏名、住所、年齢、学歴、職歴、病歴、税金や年金の額など、特定の個人に関する一切の情報をいいます。
また、住民票コード番号のように他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます。

個人情報を適正に取り扱うためのルール

個人情報取扱事務通知書の閲覧

市で個人情報を取り扱っている事務・事業の内容を公開しています。

  • 個人情報取扱事務

収集の制限

市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から収集します。

目的外利用・提供の制限

目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

適正管理

個人情報は、正確で最新の状態で保有します。漏えい、改ざん、滅失、き損などがないよう管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄・消去します。

開示・訂正・利用停止を求める権利

開示請求

だれでも市が保有している自分の情報の開示を請求することができます。

訂正の請求

市で保有している自分の情報が事実に反している場合は、その訂正、追加、削除を請求することができます。

利用停止の請求

市で保有している自分の情報が条例に反して不適正に取り扱われている場合は、その利用・提供の停止、消去を請求することができます。

開示請求の方法

市役所本庁舎4階文書法制課窓口に備え付けの「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、知りたい個人情報の名称などを記入の上、提出してください。請求書のほかに、請求者の本人確認のために身分証明書などの提示が必要です。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを同封してください。なお、口頭、電話、電子メールおよびファクスによる請求はできません。
また、地方独立行政法人(秋田公立美術大学および市立秋田総合病院)が保有する個人情報については、直接法人に請求することもできます。

開示・不開示の決定

開示できるかどうかについては、原則として請求書を受付した日から起算して15日以内に決定し、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由により、15日以内に決定することができないときは決定期間を延長することがあります。

開示できない情報

開示請求があった保有個人情報は、開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報は不開示情報として開示しないこととなります。

法令秘情報

法令や他の条例の規定により開示することができないとされている情報

開示請求者本人に係る情報

開示請求者本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

開示請求者以外の個人情報

  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することによりなお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

法人などの情報

法人やその他の団体、または事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報

公共の安全・秩序維持情報

開示することにより、人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

審議検討情報

市および国などにおける審議、検討または協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

行政運営情報

市または国などが行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報であって、次に掲げるおそれなどをいいます。

  • 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ 
  • 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市または国などの財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • 診断、評価、判定、選考、指導、相談などに係る事務に関し、当該事務もしくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、またはこれらの事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれ
  • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • 市もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人などの団体または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

開示の方法

開示(閲覧または写しの交付)は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。

閲覧、視聴に係る手数料は無料ですが、保有個人情報の写しを希望する場合は、実費を負担していただきます。なお、郵送による写しの交付はできません。
例:A3版以下のサイズの用紙片面1枚につき、白黒10円、カラーコピー50円。

決定に不服がある場合

不開示、不訂正などの決定に対して不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。この場合、当該審査請求に対する裁決をすべき審査担当課は、秋田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

罰則

市の職員、市から個人情報の取扱いを委託された事業者の従業員もしくは公の施設の管理業務の従事者は、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、偽りその他不正の手段により、個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料の処せられます。
詳しい内容については、秋田市個人情報保護条例(第54条~第57条)をご覧ください。

  • 個人情報保護条例について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 文書法制課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5427 ファクス:018-863-7284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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