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民有林振興

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ページ番号1006837  更新日 令和3年11月15日

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森林経営計画について

森林所有者、または所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林の経営を行い、一体として整備することなど一定の条件のもと、伐採、造林、保育といった森林の経営に関する計画(5年以上)をたて、森林の所在する市町村に届出します。
計画した森林で認定を受けると、森林施業を行う費用の一部助成を受けることができるのが、森林経営計画の認定制度です。

 計画する内容は次のとおりです。

  • 森林施業に関する長期の方針
  • 対象とする森林の所在場所および現況
  • 5年間の伐採、造林、保育計画など
  • 森林の保護に関する事項
  • その他

 注:事業の内容については、当課か森林組合または最寄りの秋田県地域振興局までご相談ください。

森林整備地域活動支援交付金について

平成27年度から支援内容が一部変更となっています。

平成24年度からは、「森林経営計画」制度施行に併せて、森林の経営委託を受けて経営計画を作成し、計画的に集約化施業を実施する活動を重点的に支援するための制度に変わっています。
平成27年度から「森林境界の確認」に対する支援が新メニューとして追加となります。

主な交付金制度は、次のとおりです。

  1. 意欲と能力を有する森林所有者等が面的なまとまりを持って、路網・集約化に関する事項も含めた計画を作成する「森林経営計画作成促進」に対する支援。
  2. 森林施業の集約化を促進する「施業集約化の促進」に対する支援。
  3. 森林経営計画の作成や施業集約化に必要となる、既存路網の簡易な改良等に対する支援。
  4. 森林施業などの実施の前提となる境界の確認を促進する「森林境界の確認」に対する支援。

各制度内容

 「森林経営計画作成促進」に対する支援

 

  1. 対象森林
    森林経営計画の対象とされていない森林
  2. 交付対象者
    市町村と協定を締結し対象森林において「森林経営計画作成促進」を実施する者
  3. 対象行為
    対象森林内で実施される森林の情報収集、森林調査、合意形成活動、境界の確認など地域活動

「施業集約化の促進」に対する支援

  1. 対象森林
    森林経営計画の対象森林、森林施業計画の対象森林または特定間伐等促進計画の対象森林のうち、集約化実施計画の対象森林または森林共同施業団地対象民有林
  2. 交付対象者
    市町村と協定を締結し対象森林において「施業集約化の促進」を実施する者
  3. 対象行為
    対象森林内で実施される森林調査、合意形成活動

「森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援

  1. 対象森林
    森林整備地域活動支援交付金の「森林経営計画作成促進」または「施業集約化の促進」、「森林境界の確認」の協定を締結した森林
  2. 対象行為
    対象森林内に存する作業路網および対象森林に到達するまでの作業路網

「森林境界の確認」に対する支援

  1. 対象森林
    地域森林計画の対象とする森林
  2. 対象行為
    協定に基づき行われる地域活動

事業の内容については、当課か森林組合または最寄りの秋田県地域振興局までご相談ください。

また、詳しい内容については林野庁ホームページをご覧ください。

  • 森林経営計画(林野庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 森林整備地域活動支援交付金制度等施業集約化に向けた取組(林野庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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