都市計画審議会の概要
都市計画審議会とは
都市計画法第77条の2の規定に基づき、次の事項を調査審議するため設置された審議会です。
- 都市計画法によりその権限に属させられた事項
- 都市計画に関する事項
都市計画審議会の委員
審議会を組織する委員の内訳は、秋田市都市計画審議会条例に定められており、その定員数と現在の委員数は次のとおりです。
分野 |
定 員 |
現在の委員数 |
---|---|---|
学識経験のある者 |
7名以内 |
7名 |
市議会議員 |
4名以内 |
4名 |
関係行政機関など |
5名以内 |
5名 |
本市の住民 |
4名以内 |
2名 |
都市計画審議会の公開
審議会は原則として公開となっていますので、傍聴することができます。
傍聴に関する規則などについては、「秋田市都市計画審議会運営に関する要領」をご覧ください。
なお、要領の定めにより、傍聴は先着10名に限定させていただきます。
都市計画審議会に関する条例など
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。