土地の有償譲渡に係る制限について(秋田駅前地区第一種市街地再開発事業)
令和8年8月20日付け秋田市告示第263号で秋田都市計画市街地再開発事業(秋田駅前地区第一種市街地再開発事業)の変更を告示したことに伴い、同日付けで都市計画法第57条第1項による公告を行いました。これにより、公告の翌日から起算して10日を経過した後(令和8年8月31日以降)に、届出対象区域内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、次のとおり制限があります。
土地の有償譲渡の制限(都市計画法第57条第2項から第4項)
- 秋田市長への届出が必要です。
- 届出後30日以内に市長が土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。
- 届出後30日間又は秋田市長が届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することはできません。
届出対象となる土地の有償譲渡
令和8年8月31日以降に行う土地の有償譲渡
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注意事項
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届出対象となる市街地開発事業の種類および名称
| 種類 | 秋田都市計画市街地再開発事業 |
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| 名称 | 秋田駅前地区第一種市街地再開発事業 |
届出の相手方の氏名および住所
| 氏名 | 秋田市長 沼谷 純 |
|---|---|
| 住所 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
届出をすべき土地の所在
秋田市中通二丁目13番、14番、15番、16番、17番、18番1、18番2、19番、20番1、20番2、20番3、21番、22番、207番の一部
届出に要する書類
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図
- 公図の写し
- 土地および建築物等の全部事項証明書(写し可)
届出書類提出先
秋田市 都市整備部 都市計画課(秋田市役所4階)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
