届け出事項一覧
特定施設の届出書(種類別)一覧
特定施設を設置しようとするとき
- 届出書類
- 特定施設設置届出書
- 根拠法
- 下水道法(以下「法」という。)法第12条の3第1項
- 届出期限
-
注1:実施の制限についてをふまえて届出
- 届出内容
-
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 特定施設の種類
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用の方法
- 特定施設から排出される汚水の処理の方法
- 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
特定施設と指定されたとき
- 届出書類
- 特定施設使用届出書
- 根拠法
- 法第12条の3第2項
- 届出期限
- 30日以内
- 届出内容
-
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 特定施設の種類
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用の方法
- 特定施設から排出される汚水の処理の方法
- 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
特定事業場が公共下水道の使用を開始したとき
- 届出書類
- 特定施設使用届出書
- 根拠法
- 法第12条の3第3項
- 届出期限
- 30日以内
- 届出内容
-
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 特定施設の種類
- 特定施設の構造
- 特定施設の使用の方法
- 特定施設から排出される汚水の処理の方法
- 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
既に届出をした事項を変更しようとするとき
- 届出書類
- 特定施設の構造等変更届出書
- 根拠法
- 法第12条の4
- 届出期限
- 注1:実施の制限についてをふまえて届出
- 届出内容
- 上記の届出内容4号から7号までの事項で変更しようとするもの
特定施設の使用を廃止したとき
- 届出書類
- 特定施設使用廃止届出書
- 根拠法
- 法第12条の7
- 届出期限
- 30日以内
既に届出をした事項に変更があったとき
- 届出書類
- 氏名変更等届出書
- 根拠法
- 法第12条の7
- 届出期限
- 30日以内
- 届出内容
- 上記届出内容の第1号から2号までの事項で変更しようとするもの
既に届出をした特定施設を譲り受けまたは借り受けたとき
- 届出書類
- 承継届出書
- 根拠法
- 法第12条の8
- 届出期限
- 30日以内
注:用紙のダウンロードは下記リンクから
注1:実施の制限について
新設又は変更届が受理されたものでも、60日間は工事をしてはならない。ただし、計画の内容が妥当であると認められるときは、60日間の工事着手禁止期間を短縮することができる。(法第12条の6)
罰則規定
1 排除の制限の規定違反者(法第46条)
(1) 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
(2) 3月以下の禁錮または20万円以下の罰金(過失による場合)
2 次のいずれかに該当する者
(1) 特定施設の設置等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法第47条の2)
(2) 特定施設の構造等の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法第47条の2)
(3) (1)、(2)の違反者は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
3 次のいずれかに該当する者
(1)特定施設になった日から30日以内に使用の開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法第49条第1号)
(2)届出の受理後60日以内の設置(法第49条第2号)
(3)届け出た後での特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水の処理方法の変更(法第49条第2号)
(4)水質測定義務等の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者(法第49条第3号)
(5)排水施設等の検査を拒み、妨げ又は忌避した者(法第49条第4号)
(6)下水を排除する事業所等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告の徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者(法第49条第5号)
(7)(1)~(6)の違反者は20万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 給排水課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階
電話:018-823-8432 ファクス:018-823-8438
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