帯状疱疹の定期予防接種について
国により検討中の内容であり、掲載しているものはすべて「予定」の情報です。実際に実施される制度と異なる場合もありますのでご注意ください。今後も国から新しい情報が提供され次第、随時更新します。
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることが承認されました。
定期接種の内容について(案)
開始時期
令和7年4月
対象者
- 65歳のかた
- 60歳以上65歳未満のかたであって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた
対象者の経過措置
経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下も対象とする。
- 65歳を超える者については、5歳年齢ごとのかた(70、75、80、85、90、95、100歳)
- 101歳以上の者については、定期接種開始年度(令和7年度)に限り全員
用いるワクチン
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン(製品名:ビケン)
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)
接種方法・間隔
用いるワクチンによって異なります。
乾燥弱毒生水痘ワクチン(製品名:ビケン)
0.5mlを1回皮下に注射
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)
1回0.5mlを2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回筋肉内に接種
ただし、疾病または治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したものまたは免疫機能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回0.5mlを1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種
すでに任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種したかたについて
定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
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