新型コロナワクチンについて
令和6年度以降の新型コロナワクチンについて
65歳以上のかたおよび60〜64歳で一定の基礎疾患を有するかたへ定期接種を実施します。令和5年度までの新型コロナワクチンについては、特例臨時接種として全額公費負担で実施してきましたが、令和6年度からは、一部公費負担で実施しますので、被接種者に費用負担が生じることとなります。
定期接種について
接種時期について
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで実施します。
注:上記期間以外の接種は対象外です。
対象者
秋田市に住民登録のあるかたのうち下記に該当するかたが対象です。
- 接種日に65歳以上のかた
- 接種日に60歳から64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級相当のかた
備考:2のかたは、予防接種を受ける際に「身体障害者手帳」の写しなど氏名、障がい名および等級の分かる書類を医療機関にお持ちください。
接種回数
1回
(初回接種の方も定期接種で接種できるのは1回のみとなります。2回接種した場合、2回目は全額自己負担となります。)
接種費用について
接種料金は医療機関により異なります。詳細は各医療機関にお問い合わせください。
接種料金一覧
対象者区分 | 自己負担額 | 持ち物 |
---|---|---|
(1)課税世帯のかた | 医療機関が定める接種料金から市助成額(11,300円)を差し引いた額 | マイナンバーカードなど「住所・年齢を確認できるもの」 |
(2)非課税世帯のかた(世帯全員が非課税のかた) | 医療機関が定める接種料金から市助成額(12,300円)を差し引いた額 |
|
(3)生活保護受給者等 | 無料 | 「医療のしおり」 |
注意1:ご本人の市民税が非課税であっても、世帯員に1人でも課税されているかたがいる場合は(1)になります。
注意2:(2)のかたは、接種時に最新年度の世帯全員が非課税であることがわかる書類を医療機関に提出してください。「所得・課税証明書」は、使用目的を「予防接種用」として窓口で申請すると発行手数料が無料です。詳しくは市税の証明と閲覧をご覧ください。なお、コンビニ交付では手数料の免除を受けることができないほか、世帯員全員が非課税であることが確認できませんので、窓口で請求してください。
注意3:介護保険関係書類は再発行できません。紛失されている場合は「所得・課税証明書」の取得をお願いします。
注意4:マイナンバーの情報連携により、添付書類の省略ができることとなりましたが、本市の予防接種の実費の徴収に係る「所得・課税証明書」については、医療機関で非課税世帯や生活保護受給者等の確認する必要があることから、省略することはできません。
接種方法について
- 医療機関での個別接種方式で実施します。(集団接種方式では実施しません。)
- 本市からの接種券の送付はございません。インフルエンザワクチン同様、接種を希望されるかたは医療機関に直接予約をお願いします。
使用ワクチンについて
mRNAワクチン |
組換えタンパクワクチン |
||||
---|---|---|---|---|---|
製造メーカー |
ファイザー社 |
モデルナ社 |
第一三共社 |
Meiji Seikaファルマ社 |
武田薬品工業社 |
製品名 |
コミナティ |
スパイクバックス |
ダイチロナ |
コスタイベ |
ヌバキソビッド |
使用するワクチンについては、医療機関によって異なる場合がございます。
令和6年11月12日時点での各医療機関ごとの取り扱いワクチンは次の「新型コロナワクチン定期接種実施医療機関一覧」に掲載しております。ただし、納入状況および接種状況により内容が変更となっている場合がございますので、予約される際に、改めて各医療機関へ確認してください。
5社のワクチンの被接種者向けガイドなどの掲載ホームページ(出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
秋田市内の実施医療機関
令和6年11月15日時点での各医療機関ごとの取り扱いワクチンを掲載しました。ただし、納入状況および接種状況により内容が変更となっている場合がございますので、予約される際に、改めて各医療機関へ確認してください。
秋田市の方が県外で定期予防接種を受ける場合
予防接種健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障がいを残すなど、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
任意接種について
定期接種とは別に、時期や対象者を問わず、任意接種として全額自己負担で接種することが可能です。任意接種の実施の可否については、直接医療機関にお問い合わせください。
注:1 任意接種の場合、生後6か月以上のかたから接種が可能です。
よくある質問
問 接種は有料になるのですか。
答 65歳以上のかたおよび60〜64歳で対象となるかた(注:)には、新型コロナの重症化予防を目的として、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間に定期接種が行われ、費用は原則有料となります。(接種を受ける努力義務や本市からの接種勧奨の規定はありません。)令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望のかたには、任意接種として、自費で接種していただくことになります。
(注:)60〜64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた。
問 定期接種と任意接種は何が違うのですか。
答 定期接種は予防接種法に基づいて、対象のかたが定められた時期に決められた回数を接種することで、一部公費負担(原則一部自己負担あり)で接種を受けられるものです。それに対し、任意接種は被接種者の希望に基づいて、自費(全額自己負担)で接種を受けられるものです。
問 60歳から64歳の一定の基礎疾患とはどのような人たちのことか。
答 心臓、腎臓、呼吸器障害またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫不全のかたで、おおむね身体障害者障害程度等級1級に相当するかたです。
問 使用するワクチンは何ですか。
答 令和6年度はオミクロン株JN.1系統に対応するワクチンが流通します。
問 接種券は送られてこないのですか。
答 令和6年度以降は、接種券は送付されません。また、令和5年度以前に送られた接種券も使用することはできません。
問 これまで一度も新型コロナワクチンを接種していないが、無料とはならないのですか。また、接種する場合、以前のように初回接種は接種回数が2回となるのですか。
答 令和6年4月1日以降に新型コロナワクチンを接種する場合は、これまでの接種回数に関係なく、接種費用が発生します。また、接種回数はこれまでの接種回数に関わらず、定期接種の対象は1回となります。2回接種した場合、2回目は全額自己負担になります。
問 「集団接種」で接種をしたいが、実施しないのですか。
答 令和6年度以降、「集団接種」は実施しません。医療機関での「個別接種」をお願いします。
問 予約をしたいが、コールセンターは実施しないのですか。
答 令和6年度以降、コールセンターは実施しません。予約の際は、医療機関へ直接お問い合わせください。
問 コロナワクチンとインフルエンザワクチンを同時に接種できるのですか。
答 コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は可能です。コロナワクチンについては、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。また、同時接種についても制限はありません。実際に同時接種が行えるかどうかは、医療機関にご確認ください。
情報リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。