新型コロナワクチンについて
令和6年度以降の新型コロナワクチンについて
65歳以上のかたおよび60〜64歳で対象となるかた(注1:)へ定期接種を実施します。令和5年度までの新型コロナワクチンについては、特例臨時接種として全額公費負担で実施してきましたが、令和6年度からは、一部公費負担で実施しますので、被接種者に費用負担が生じることとなります。
(注1:)60〜64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた。
接種時期について
- 定期接種については、秋冬ころを予定しています。詳細は決まり次第お知らせします。
- 任意接種については、時期を問わず接種できます。詳細は各医療機関に直接お問い合わせください。
接種費用について
- 令和6年度の定期接種は一部公費負担で実施するため、被接種者に費用負担が生じることとなります。低所得者に関しては接種費用の負担軽減措置が行われる予定です。
- 任意接種は、基本的に全額自己負担となります。
- 詳細は決まり次第お知らせいたします。
接種方法について
- 医療機関での個別接種方式で実施します。(集団接種方式では実施しません。)
- 本市からの接種券の送付はございません。インフルエンザワクチン同様、接種を希望されるかたは医療機関に直接予約をお願いします。
よくある質問
問 接種は有料になるのですか。
答 65歳以上のかたおよび60〜64歳で対象となるかた(注:)には、新型コロナの重症化予防を目的として、秋冬に定期接種が行われ、費用は原則有料となります。(接種を受ける努力義務や本市からの接種勧奨の規定はありません。)令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望のかたには、任意接種として、自費で接種していただくことになります。
(注:)60〜64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた。
問 定期接種と任意接種は何が違うのですか。
答 定期接種は予防接種法に基づいて、対象のかたが定められた時期に決められた回数を接種することで、一部公費負担(原則一部自己負担あり)で接種を受けられるものです。それに対し、任意接種は被接種者の希望に基づいて、自費(全額自己負担)で接種を受けられるものです。
問 使用するワクチンは何ですか。
答 流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、引き続き国で検討を行うとされています。
問 接種券は送られてこないのですか。
答 令和6年度以降は、接種券は送付されません。また、令和5年度以前に送られた接種券も使用することはできません。
問 これまで一度も新型コロナワクチンを接種していないが、無料とはならないのですか。
答 令和6年4月1日以降に新型コロナワクチンを接種する場合は、これまでの接種回数に関係なく、接種費用が発生します。ただし、低所得者のかたは費用負担軽減措置を行う予定です。軽減措置についての詳細は決まり次第お知らせします。
問 「集団接種」で接種をしたいが、実施しないのですか。
答 令和6年度以降、「集団接種」は実施しません。医療機関での「個別接種」をお願いします。
問 予約をしたいが、コールセンターは実施しないのですか。
答 令和6年度以降、コールセンターは実施しません。予約の際は、医療機関へ直接お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1179(予防接種担当)
ファクス:018-883-1158
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