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引越廃棄物

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ページ番号1006217  更新日 令和2年11月11日

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引越を依頼するときは注意してください!

経緯と目的

先般、引越時に生じた廃棄物(以下「引越廃棄物」という。)について、引越を請負った業者(以下「引越請負業者」という。)が、廃棄物の処理まで併せて請負い、転々と丸投げが行われる中で結果的に不法投棄に至る事案が発生しました。
引越廃棄物については、必ずしも「廃棄物の処理におよび清掃に関する法律」に基づいた適正な取扱いが行われていない傾向があることから、平成15年に、環境省では引越廃棄物の取扱いに関するマニュアルを策定しました。

マニュアルの概要

事業者の引越廃棄物の処理

  • 引越廃棄物は、引越を発注する事業者の責任で産業廃棄物と一般廃棄物に区別し、処理しなければいけません。(排出事業者責任)
  • 引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせることは、排出事業者責任に照らして不適切です。
  • 産業廃棄物については、引越を発注する事業者の責任による適正処理を明確にした、委託契約・産業廃棄物管理票(マニフェスト)による管理が必要です。

家庭の引越廃棄物の処理

  • 引越をする家庭の方は、引越廃棄物を適正に処理するため、各市町村の指示に従って排出する等、責任ある対応をしていただくことが必要です。
  • 家庭から発生する引越廃棄物は一般廃棄物に該当し、引越請負業者が一般廃棄物処理業の許可を有していない場合には、原則として、家庭から排出される引越廃棄物を運搬・処分をすることはできません。
    ただし、引越をする家庭の方の事情から、引越廃棄物をどうしても市町村の指示どおりに排出しがたい場合または自ら市町村の処理施設まで運搬しがたい場合であって、引越請負業者に対して、引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬すること、引越廃棄物を所定の場所において市町村または一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すことの2点が書面で委任されている場合にあっては、これに従って引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能です。

参考

  • 引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアル(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 行政資料)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市環境部 環境都市推進課 計画担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5706 ファクス:018-888-5707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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