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廃棄物焼却炉の構造基準等について

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ページ番号1006353  更新日 平成30年6月19日

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あなたの焼却炉は大丈夫?

廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(以下規則という。)では、以下のとおり焼却炉の構造が定められております。
以下の基準を満たしていない焼却炉による焼却はできませんので、許可を得た専門業者へ委託するなど適正に処理してください。

注:この規定は、焼却炉の規模、使用頻度および廃棄物の種類を問わず適用されます。

焼却炉の構造に関する規定(規則第1条の7より)
構造基準 必要と考えられる対策例
空気取入口および煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接しないこと 投入口の密閉化
隙間や破損部分の維持修繕
燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できること 高さ、口径の十分な煙突の設置
送風機の設置
燃焼室への油・ガスを燃料とする助燃バーナーの設置
燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれること 高さ、口径の十分な煙突の設置
送風機の設置
外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入すること 投入口の二重扉化や押込み式投入装置等の設置
燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること 燃焼室への温度計の設置(電気式が一般的です)
燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること 燃焼室への油・ガスを燃料とする助燃バーナーの設置

新たな廃棄物焼却炉の構造は

構造基準のイメージ図

構造基準のイメージ図

注:太枠内は平成14年12月1日から新たに追加された構造、細枠内は既に規制されている構造・方法。

焼却を続けた場合は

焼却禁止(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)

廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。廃棄物処理基準を満たさない焼却炉の使用や野外焼却(野焼き)は中止してください。

基準を満たさない焼却炉を使用した場合は、改善命令等の対象となることがありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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