消毒用アルコールの安全な取扱いについて
消毒用アルコールの誤使用に注意しましょう
他県において、消毒用アルコールを着火剤として誤使用したことにより火災が発生したとの報道がありました。
消毒用アルコールは急激に燃え広がるほか、日中は炎が見えにくい性質があり大変危険ですので着火剤として使用しないよう注意喚起します。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて
消毒用アルコールについて
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
消防法や火災予防条例の規定が適用されます
消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがあります。濃度が重量パーセントで60パーセント以上になると危険物第四類アルコール類に該当し、申請または届出が必要になる場合があります。
- 指定数量の400リットル以上を貯蔵・取扱いする場合、消防本部予防課に申請が必要
- 指定数量の5分の1である80リットル以上の指定数量未満を貯蔵・取扱いする場合、各消防署に届出が必要
その他、貯蔵・取扱いには様々な規制がありますので、詳しくは秋田市消防本部予防課危険物担当または各消防署へお問い合わせください。
火災予防上の注意事項について
- 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
- 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
- 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
消毒用アルコールの安全な取扱についてのリーフレット
総務省消防庁からリーフレットが発出されていますのでご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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