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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

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ページ番号1024794  更新日 令和3年2月10日

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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

消毒用アルコールについて

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

消防法や火災予防条例の規定が適用されます

消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがあります。濃度が重量パーセントで60パーセント以上になると危険物第四類アルコール類に該当し、申請または届出が必要になる場合があります。

  • 指定数量の400リットル以上を貯蔵・取扱いする場合、消防本部予防課に申請が必要
  • 指定数量の5分の1である80リットル以上の指定数量未満を貯蔵・取扱いする場合、各消防署に届出が必要

その他、貯蔵・取扱いには様々な規制がありますので、詳しくは秋田市消防本部予防課危険物担当または各消防署へお問い合わせください。

  • 秋田市消防本部、各消防署について

火災予防上の注意事項について

  • 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  • 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性のよい場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

消毒用アルコールの安全な取扱についてのリーフレット

総務省消防庁からリーフレットが発出されていますのでご活用ください。

消毒用アルコールの安全な取扱いについてのリーフレット

  • 消毒用アルコールの安全な取扱いについてのリーフレット (PDF 277.4KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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火災予防

火災予防(一般のかた)

  • 神戸市で発生した共同住宅火災をうけた注意喚起
  • 火災発生状況
  • 「リチウムイオン電池による火災」に注意しましょう!
  • 凍結した水道の解凍作業における出火防止について
  • 移動タンク貯蔵所の適正管理について
  • 危険物関係申請書の様式変更について
  • 旧規格の消火器について
  • 注意! 二酸化炭素消火設備の誤作動・誤放出
  • 電子メールでの報告書・申請書・届出書の提出について
  • 飲食店の防火対策に係る注意喚起
  • 飛沫防止用シートに係る火災予防について(動画あり)
  • 林野火災に関する注意喚起について
  • 公表されている違反対象物
  • 火災予防上の命令を受けている防火対象物
  • 郵送による消防用設備等点検結果報告書の届出
  • PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱いおよび処理について
  • ガソリンスタンドでガソリンを携行缶により販売するときの確認について
  • 消毒用アルコールの安全な取扱いについて
  • 店舗または通信販売で容器入りガソリン等を販売するときの確認について
  • 知らない間に消防法違反(一般市民向け広報)
  • 文化財防火デー
  • 対象火気器具等の取り扱い、露店等の開設届出、大規模な屋外催しに関する秋田市火災予防条例の一部改正について
  • 消火器の取扱い方法について
  • 暖房器具による火災に注意してください

火災予防(事業者のかた)

  • 高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充を図る消防法の改正について
  • ホテル・旅館等に対する表示制度について
  • 危険物施設の定期点検について
  • 危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方へ
  • 消防用設備等の点検・報告制度について
  • 飲食店などに消火器具の設置が義務化となります

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