地下タンク貯蔵所の廃止手続きについて
地下タンク貯蔵所廃止に向けての適正な手続きのお願い
残存危険物の抜取りを行う前に手続きが必要な場合があります。
残存危険物の抜取り数量が指定数量以上となる場合、仮取扱いの承認が必要です。
下のリンク内にある「1_危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書」に資料を添付して申請し、承認を受けてから抜取りを行ってください。
注︰承認を受けることなく指定数量以上の危険物を抜き取った場合、危険物取扱者免状の減点や、無許可取扱いとして処罰されることがあります。
タンクの撤去または砂入れは、タンクを清掃し廃止届出書を提出した後に行ってください。
廃止届出書を提出し受理されることで危険物施設が廃止となり、危険物施設ではなくなります。
したがって、廃止後は許可を受けることなく着工しても問題ありません。
廃止の届出は、下のリンク内にある「31_危険物製造所、貯蔵所、取扱所廃止届出書」に、地下タンクの清掃状況がわかる写真を添付し提出してください。
注︰危険物施設の廃止前にタンクの撤去、砂入れ、配管の切断やマンホールの埋戻しなどの変更工事を行うときは、原則許可が必要です。許可を受けずに変更工事を行った場合、危険物施設の無許可変更として処罰されることがあります。
地下タンク貯蔵所廃止までのフロー
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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