火災予防条例の一部を改正しました。
1 蓄電池設備に関する規定について
リチウムイオン蓄電池設備などの新たな蓄電池設備に適用できるようにするため、基準となる単位を見直すなど、次のとおり改正しました。
主な改正内容
1 基準となる単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に見直しました。
2 規制対象は10キロワット時を超えるものからとしました。
3 位置、構造および管理について、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しないこと。開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、耐酸性の床上等に設けなければならないこととしました。
4 屋外に設けるものについては、原則として建築物から3メートル以上の距離を設ける必要がありますが、延焼防止措置が講じられたものとして消防庁告示に定めるものは要しないこととしました。
5 キュービクル式以外であっても建築物等の部分との間に換気等に支障のない距離を保つこととしました。
6 漏電対策として、屋外に設けるものの雨水等の浸入防止措置はキュービクル式でなくとも、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体(外箱)に収められたものとすればよいこととしました。
消防署への届出
蓄電池容量20キロワット時を超えるものからとしました。
施行期日
これらの改正は、令和6年1月1日から施行されます。
施行期日前に、設置又は設置の工事がされているものについては、適用されません。
また、新たに規制対象となるもののうち、施行日前に設置されているものおよび令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に設置されたものには適用されません。
2 厨房設備に係る離隔距離について
定置用炭火焼き器について離隔距離を規定しました。
これまで、木炭を燃料とする定置用炭火焼き器の離隔距離についての規定がなく、厨房設備の「上記に分類されないもの」欄の使用温度が800度以上の離隔距離が適用され、その火災危険と比較して過大な離隔距離が求められていたため、消防庁で検証実験が行われ、離隔距離が示されたことにより、新たに離隔距離を規定しました。
施行期日
令和6年1月1日から施行されます。
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