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対象火気器具等の取り扱い、露店等の開設届出、大規模な屋外催しに関する秋田市火災予防条例の一部改正について

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ページ番号1008814  更新日 平成30年6月19日

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秋田市火災予防条例の一部が改正されました。

平成26年8月1日施行

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等を多数の者の集合する催しに際して使用する場合に、消火器の準備や消防機関への届出を義務付けたほか、屋外における催しの防火管理体制を構築するため、大規模なものとして消防長が指定した催しを主催する者に対して、防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けたものです。

現在、秋田市内で指定されている指定催しは秋田市で指定している「指定催し」についてのページからご確認ください。

主な改正内容については下記のとおりです。

秋田市火災予防条例の一部改正の概要

対象火気器具等の取扱いの基準

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(注1)に際して、対象火気器具等(注2)を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用しなければなりません。

注1:「多数の者の集合する催し」

一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しで、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。(例)地域の夏祭り、学園祭、町内・自治会の行事、物産展、フリーマーケット等
したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は、対象となりません。
詳しくは秋田市消防本部予防課か、お近くの消防署へお問い合わせください。

注2:「対象火気器具等の取扱いの基準」

  • 火を使用する器具
    ア:液体燃料を使用する器具:自家発電機、石油ストーブ等
    イ:固体燃料を使用する器具:炭火コンロ、七輪、薪ストーブ等
    ウ:気体燃料を使用する器具:ガスコンロ、ガスストーブ等
    エ:電気を熱源とする器具:電気コンロ、電熱器等
  • その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具:火消つぼ等

対象火気器具等を使用する露店等の開設届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、管轄する消防署長に届出(露店等の開設届出書)しなければなりません。

なお、露店等が開設されたときは、消防職員がチェックシートを用いて現場確認し、必要に応じて指導を行います。火災予防上危険と判断される露店については、露店主および主催者等へ指導します。

フロー図:催しにおいて露店等を開設する場合のフロー図

大規模な屋外催しに係る防火管理

屋外催しの指定

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(注3)に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

注3:「消防長が定める要件」

  1. 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであって、次の(1)および(2)に掲げるもの
    (1)1日における人出の予想が10万人以上の規模のもの
    (2)主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模のもの
  2. 1に掲げるもののほか、消防長が人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める催し

防火管理者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等

指定催しに指定された場合、「指定催し」を主催する者に、以下の2点が義務付けられました。

当該「指定催し」において、防火・火災予防の統括的管理を行うための防火担当者を定め、また、当該防火担当者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画(以下「火災予防業務計画」といいます。)を作成させ、当該火災予防業務計画に従って必要な業務を行わせること。

当該「指定催し」を開催する日の14日前までに、上記の火災予防業務計画を消防長に提出すること。

また、火災予防業務計画には、以下の事項を記載します。

(ア) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(イ) 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。

(ウ) 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(エ) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(オ) 火災が発生した場合における消火活動、消防機関への通報連絡および観客の避難誘導に関すること。

(カ) 上記(ア)から(オ)まで以外の火災予防上必要な業務に関すること。

罰則

「指定催し」の主催者が、上記の火災予防業務計画を秋田市消防長に提出しなかった場合は、当該「指定催し」の主催者に対し、30万円以下の罰金が科されます。

なお、この罰則は、「指定催し」の主催者である法人( 法人ではない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含みます。)の代表者や個人だけではなく、法人に対しても同時に適用される場合があります。

施行期日

施行は平成26年8月1日からです。

【届出様式】

対象火気器具等を使用する露店等の開設、屋外での大規模な催しとして指定され、火災予防上必要な業務に関する計画を提出する際の届出様式です。

  • 露店等の開設届出書 (JTD 31.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 露店等の開設届出書 (PDF 60.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (JTD 32.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (PDF 65.8KB)新しいウィンドウで開きます

イラスト:今回の改正について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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