火災予防条例の一部を改正しました。
令和8年4月1日から林野火災注意報の運用を開始
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災を受けて、総務省消防庁は林野火災の予防の実効性を高めるため、林野火災注意報などの発令を提言しました。
秋田市では令和8年4月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、林野火災注意報を発令することとし、発令により市内の森林区域に おける火の使用の制限について、努力義務が課せられることとなります。
さらに、林野火災の予防上危険な状況になった際には、林野火災の予防を目的とした火災警報を発令し、森林地域における火の使用の制限について義務を課すこととなります。
林野火災注意報の発令基準
発令基準は要綱で規定します。
以下のいずれかに該当することのほか、気象予報、他都市での林野火災注意報の発令状況、火災の発生状況などから総合的に判断して発令するものです。
• 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
• 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災の予防を目的とした火災警報の発令基準
発令基準は要綱で規定します。
林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合を基本としていますが、火災警戒上の必要からも総合的に判断して発令するものです。
火の使用制限の対象となる区域
原則として、秋田市森林整備計画などで規定する森林区域およびその周辺を火の取り扱いの制限区域として指定します。
ただし、厳重な消防体制が敷かれた特定のイベント会場などは当該制限の対象から除外する場合もあります。
更に詳しい場所を確認したい場合は、こちらの「森林情報マップ-秋田市」で確認できます。
林野火災注意報および警報発令中の主な規制
発令中は、秋田市火災予防条例第29条の規定により、火の使用の制限がかかります。
• 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
• 煙火を消費しないこと
• 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
• 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
• 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙をしないこと
• 残火、取灰または火粉を始末すること
火災警報発令時に火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。
一方で、火災警報は火の使用の制限をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で規定されています。(消防法第44条)
施行日
令和8年4月1日から施行されます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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