公表されている違反対象物
火災予防条例の一部が改正され、平成30年4月1日から消防法令に重大な違反のある建物を公表しています。
違反対象物一覧
現在、公表している違反対象物はありません。
公表制度とは
建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断することができるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物
飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に自ら避難することが困難な方が入所している建物が該当します。
公表の対象となる違反の内容
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていない場合が公表の対象です。
公表までの流れ
消防機関が立入検査の結果を相手方に通知した日から14日が経過しても是正されない場合に公表します。
公表の方法
秋田市消防本部のホームページへの掲載および消防本部、各消防署での閲覧による方法で公表します。
公表の内容
違反建物の名称、所在地および違反の内容です。
現在の状況
違反対象物について、所轄の消防署で立入検査を行っております。
今後、違反が是正されない対象物については、順次公表する予定です。
公表制度実施に係る通知文書
- 違反対象物に係る公表制度の実施について(通知) (PDF 273.0KB)
- 違反対象物に係る公表制度における運用について(通知) (PDF 557.5KB)
- 違反対象物に係る公表制度の実施の推進について(通知) (PDF 283.5KB)
関係資料
関係リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。