火災予防条例の一部を改正しました。
1 急速充電設備に関する規定について
電気自動車等に搭載される電池の大容量化に伴い、高出力の急速充電設備の普及が予想されるため、全出力の上限200キロワットを撤廃するなど、次のとおり令和5年7月3日に改正しました。
主な改正内容
1 充電対象が自動車や原動機付自転車でしたが、船舶、航空機等にも拡大しました。
2 急速充電設備は「コネクター型」とし、変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成されるものを分離型としました。
3 利用者が異常を認めたときに、手動で緊急に停止することができる装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととしました。
4 蓄電池を内蔵する急速充電設備の蓄電池に必要な措置について、主として保安のために設ける場合は適用しないこと。充電ポストには、主として保安のために設ける場合を除き蓄電池を内蔵しないこととしました。
消防署への届出
改正前は、全出力200キロワットを超える急速充電設備は、変電設備として工事前に消防署への届出が必要でしたが、改正後は、全出力50キロワットを超える全ての急速充電設備が急速充電設備としての届出となります。
施行期日
これらの改正は、令和5年10月1日から施行されます。
施行期日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。
2 喫煙等に関する規定について
健康増進法の一部改正に伴い、次のとおり改正しました。
主な改正内容
1 「喫煙所」の標識について、健康増進法の喫煙専用室標識が設置されている場合は、設置しなくてもよいこととしました。
2 「禁煙」又は「火気厳禁」の標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210、「喫煙所」の標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしました。
施行期日
これらの改正は、令和5年7月3日から施行されます。
施行前に、設置又は設置の工事がされている図記号については、適用されません。
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