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郵送による消防用設備等点検結果報告書の届出

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ページ番号1021753  更新日 令和1年8月6日

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郵送による消防用設備等点検結果報告書の届出について

 事業者等が消防署の窓口まで来訪し、消防用設備等点検結果報告書(以下、「点検結果報告書」という。)を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

指差しする消太のイラスト

【送付書類等】

1.点検結果報告書(正本)

  • 点検を実施した防火対象物を管轄する消防署の予防担当宛てにしてください。
  • 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れがないように確認をしてください。
  • 報告書の内容について確認するため、消防署から連絡する場合がありますので、点検結果報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

2.点検結果報告書(副本)希望部数

  • 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

3.副本返信用封筒1通

  • 消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信に必要です。
  • 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
  • あらかじめ宛名をご記入ください。

返信時期

敬礼する消太のイラスト

副本の返信は、受付後、概ね1~2週間で返信します。

注:郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

指差しする消子のイラスト

1.報告書の受付日は発送日ではなく、消防機関の受付日となります。また、郵送による報告は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。

2.郵送方法については任意ですが、消防機関に郵便物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

3.書類の記載漏れや添付漏れにより受付けができない場合や、返信用封筒に必要な料金分の切手が添付されていない場合は、改めて送付していただくか、受付窓口へお越しいただく必要があります。

送付の前に必ず確認してください

1.点検結果報告書に記載漏れはないですか(次の内容は特に注意してください)

  • 届出日
  • 届出者の押印
  • 防火管理者欄(選任されている場合)および立会者欄(点検に立ち会った方がいる場合)

2.点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(次の点検票は特に注意してください)

  • 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
  • 点検票別記様式26(配線)

送付先

管轄する消防署を下記リンク先でご確認いただき送付してください。

  • 秋田市消防本部 各消防署

報告書様式

リンク先:日本消防設備安全センター

  • 日本消防設備安全センター 法令様式(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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