加入・変更関係
問 11月1日が誕生日です。20歳になったので国民年金の納付書がきましたが、10月分から納付額が印字されています。間違いではないでしょうか。
答
20歳の誕生日の前日から国民年金に加入することになっております。1日生まれのかたは前月の末日が国民年金の加入日になるので、誕生月の前月分から納付書が送られます。(「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢はその者の誕生日の前日の午後12時に加算される)
問 夫が定年で退職しました。わたしは専業主婦でまだ60歳にはなっていません。年金の手続きが必要だと聞きましたが。
答
第3号被保険者であったかたは、配偶者が厚生年金、共済組合の加入者でなくなったときから第1号被保険者となります。種別変更の手続きが必要ですので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)、配偶者の退職日がわかる書類(資格喪失証明書など)を持参のうえ届出をしてください。マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるものをお持ちください。
問 付加年金の保険料を納めると受け取る年金が増えると聞きましたが、どのくらい増えますか。また、手続きはどうすればいいですか。
答
付加年金は、定額の保険料に加えて400円の付加保険料を納付することにより、年間の年金受給額が「200円×納付月数分」の増額になります。付加保険料の納付は、本人の申し出た月からとなります。市町村の窓口に本人確認書類と年金手帳をお持ちになり手続きしてください。なお、保険料の免除を受けているかたと国民年金基金に加入しているかたは付加保険料を納付できないことになっています。
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