特定不妊治療費
特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けた方の、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
対象者
以下のすべての要件を満たすかた
- 特定不妊治療を受けた夫婦で、1回の治療期間の治療途中から申請時まで継続してどちらか一人が秋田市に住民票があること(法律上の配偶者を有していない事実婚の夫婦を含む)
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
対象となる医療機関
保険診療の届出医療機関(詳細は、かかりつけの医療機関へご確認ください)
対象となる治療
内 容 |
備 考 |
|
---|---|---|
保険診療 | 体外受精、顕微授精、胚移植術、男性不妊治療など | 医療機関で治療計画が作成されたもの |
保険外診療 | 保険診療と同様の内容で、保険適用の上限回数を超えて行う治療 | 初回治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合に限る。 |
先進医療 | 国が定める先進医療で、その実施機関として承認されている医療機関で実施した治療 | 医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、以下のホームページよりご確認ください。 |
保険外診療 (自由診療) |
保険適用外の医療技術を実施することで、併用する特定不妊治療も含め保険外診療(自由診療)になるもの |
助成金額および回数
注:年齢は初回治療開始時の妻の年齢
治療内容 |
治療ステージ |
助成上限額 |
助成回数 |
---|---|---|---|
保険診療 | A・B・D・E | 9万円 |
40歳未満:子1人につき9回 40歳以上43歳未満:子1人につき3回 |
C・F | 3万円 | ||
男性不妊治療 | 9万円 | ||
保険外診療 | A・B・D・E | 30万円 |
40歳未満:子1人につき3回 (ただし、通算助成回数9回の内数) |
C・F | 10万円 | ||
先進医療 | 特定不妊治療(保険診療)と併用した治療 | 10万円 |
43歳未満:年度内1回まで (申請日が属する年度) |
保険外診療 (自由診療) |
A・B・D・E | 30万円 |
43歳未満:年度内1回まで (申請日が属する年度) |
C・F | 10万円 |
・助成回数は、秋田県の助成回数を含みます。
・出産後(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)、2子目以降の治療をする場合は、保険適用回数がリセットされます。詳しくは、主治医へご確認ください。
男性不妊治療にかかる医療費助成について
- 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子採取術の費用の一部について、特定不妊治療の助成上限額に加えて申請することができます。
- 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中心した場合も助成の対象となります。
(参考)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
- 治療方法は主治医の判断によります。
- 「1回の治療」とは、治療計画に基づき実施される一連の診療過程のことをいいます。
- B:採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
- (注)D・E・F:医師が「1回の治療」と認めたものに限る。
申請期限および申請方法
- 申請は、1回の治療が終了するごとに行ってください。
- 申請は子ども健康課窓口のほか、郵送でも可能です。なお、提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。
- 申請期限を過ぎた場合など、助成が認められない場合がありますので予めご了承ください。申請が遅れる場合には、早めに子ども健康課までご連絡をお願いします。
<郵送先>
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3 秋田市子ども家庭センター子ども健康課 給付担当 宛
申請前のお願い
以下について確認していない場合、申請を受け付けることができません。
高額療養費および付加(附加)給付金の支給の有無について
- 1か月の自己負担額(医療機関や薬局の窓口で支払った額の合算)が限度額を超えた場合、健康保険より高額療養費が給付されます。また、高額療養費とは別に、各健康保険が定めた基準に従って付加(附加)給付金が給付される場合があります。
- 治療終了後、高額療養費や付加(附加)給付金が支給されるか、ご加入の健康保険に直接確認し、その額が決定してから申請してください。
限度額適用認定区分について
- マイナ保険証を利用している場合:マイナポータルより自身の限度額適用区分を確認してください。
- マイナ保険証を利用していない場合:不妊治療の開始に当たり、「限度額適用認定証」または適用区分が記載された「資格確認書」を取得してから受診するようお願いします。
申請に必要な書類
- 秋田市特定不妊治療支援事業申請書
・記入説明を参照してください。 - 秋田市特定不妊治療支援事業受診等証明書
・治療を受けた医療機関の医師に記入を依頼してください。
・証明書と領収書の金額が一致しない場合は、発行機関にご確認ください。 - 秋田市特定不妊治療支援助成金請求書
・記入説明を参照してください。 - 領収書(コピー可)
・コピーはご自身で用意してください。
・明細書の提出は不要です。
・入院費、食事代、文書料等、不妊治療に直接関係のない費用は対象外です。 - 健康保険の資格情報が確認できる書類
以下のいずれかのコピーを提出してください。
・健康保険証
・健康保険から発行される「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
・(マイナ保険証を利用している場合)マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」
該当者のみ提出する書類
- 高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類
・支給決定通知等 - 薬剤内訳証明書と領収書
・院外処方の指示がある場合に提出することで、助成対象として加算されます。
・証明書と領収書の金額が一致しない場合は、発行機関にご確認ください。 - 秋田市特定不妊治療支援事業協力医療機関受診等証明書と領収書
・協力医療機関で治療した場合に提出することで、助成対象として加算されます。
・証明書と領収書の金額が一致しない場合は、発行機関にご確認ください。 - 男性不妊治療用受診等証明書
・婦人科以外の診療科で治療を行った場合、治療を受けた医療機関の医師に記入を依頼してください。
・証明書のほか、「領収書(コピー可)」、「健康保険の資格情報が確認できる書類」、「高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類」の提出をお願いします。
・証明書と領収書の金額が一致しない場合は、発行機関にご確認ください。
注:上記のほかに個別に書類の確認が必要な場合は、別途提出をお願いすることがあります。
(例)事実婚など婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。
様式ダウンロード
申請書類は、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、秋田大学医学部附属病院(婦人科)、清水産婦人科クリニックでも差し上げています。郵送をご希望の場合は、子ども健康課までご連絡ください。
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秋田市特定不妊治療支援事業申請書 (PDF 57.5KB)
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秋田市特定不妊治療支援事業申請書(記入説明) (PDF 116.6KB)
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秋田市特定不妊治療支援事業受診等証明書 (PDF 161.5KB)
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秋田市特定不妊治療支援助成金請求書 (PDF 27.7KB)
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秋田市特定不妊治療支援助成金請求書(記入説明) (PDF 70.4KB)
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薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
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協力医療機関受診等証明書 (PDF 30.7KB)
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男性不妊治療用受診等証明書 (PDF 32.4KB)
仕事と不妊治療の両立
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。