特定不妊治療費
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用されました
令和4年4月から体外受精・顕微授精などの「生殖補助医療」が、新たに保険適用されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取組」をご覧ください。
不妊治療の保険適用への円滑な移行に向けた支援について
年度をまたぐ「1回の治療」についての経過措置
保険適用への円滑な移行に向けた支援として、令和4年3月31日以前に治療を開始した特定不妊治療であって、令和4年4月1日以降に治療が終了するものについて、その医療費の自己負担分の一部を助成します。
対象
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了したもの。なお、Cの治療については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植である場合は対象です。
助成上限額
- 治療ステージABDEは30万円。治療ステージCFは10万円。
- 特定不妊治療を行うに当たり、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を併せて行った場合は30万円まで助成。
助成回数
1回まで。なお、これまで助成を受けた回数が規定された回数を超えている場合は、助成対象外です。
医療機関
指定医療機関で受けた特定不妊治療が対象です。
指定医療機関(秋田市指定)
医療機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
清水産婦人科クリニック | 010-0041 | 秋田市広面字糠塚116-1 | 018-893-5655 |
申請方法
申請期限 令和5年3月31日
必要な書類を添えて、期限内に秋田市子ども健康課へ申請してください。
(本ホームページ内の「申請に必要な書類」を参照してください。)
令和4年3月31日までに終了した治療について
令和3年度分(令和4年3月31日までに治療終了したもの)の申請受付は終了しました。
秋田市特定不妊治療費助成事業のご案内(令和4年4月1日以後に開始した治療)
特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けた方の、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
対象となる方
次の1から3までのすべての要件を満たす方が対象です。
- 特定不妊治療を受けた夫婦で、1回の治療期間の治療途中から申請時まで継続してどちらか一人が秋田市に住所を有していること。(法律上の配偶者を有していない事実婚の夫婦を含みます。)
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 保険診療届出医療機関で受けた特定不妊治療であること。(届出医療機関の詳細は、かかりつけ医療機関にご確認ください。)
助成回数
初回治療開始時(保険診療)の妻の年齢 | 保険適用上限回数 | 助成上限回数 |
---|---|---|
40歳未満 | 子ども1人につき6回 |
子ども1人につき9回 (うち保険外診療は上限3回まで) |
40歳以上43歳未満 | 子ども1人につき3回 |
子ども1人につき3回 (保険診療に限る) |
- 助成回数は、秋田県の助成回数を含みます。
- 出産後(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)、2子目以降の治療をする場合は、保険適用回数がリセットされます。詳しくは、主治医へご確認ください。
助成限度額
「1回の治療」の助成限度額は以下のとおりです。
治療区分 | 保険診療の助成限度額 | 保険外診療の助成限度額 |
---|---|---|
治療ステージ A・B・D・E |
9万円 | 30万円 |
治療ステージ C・F |
3万円 | 10万円 |
(注)保険診療に対する助成は、高額療養費や付加(附加)給付金を除いた、最終的な医療費の自己負担額に対して、上限額を限度に助成をします。
- 高額療養費に該当する場合や、加入している健康保険から付加(附加)給付金が支給される場合は、必ずご加入の健康保険へ確認したのち、決定額が確認できる書類を添付して申請してください。
- 不妊治療の開始に当たっては、事前に加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けて受診するようお願いします。
(高額療養費や限度額適用認定証などについては、加入している健康保険にご確認ください。)
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
- 治療方法は主治医の判断によります。
- 「1回の治療」とは、治療計画に基づき実施される一連の診療過程のことをいいます。
- 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
(注) B 採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
協力医療機関(注1)または院外処方の薬剤料(注2)の指示がある場合について
治療費が助成限度額未満の場合は、上記の医療費、薬剤料金も助成対象として加算されます。
(注1)「秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業協力医療機関受診等証明書」と領収書の追加提出が必要です。
(注2)「薬剤内訳証明書」と領収書の追加提出が必要です。
男性不妊治療(精巣内精子採取術)にかかる医療費助成について
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子採取術の費用の一部について、「助成限度額」に加えて申請できます。
「1回の治療」の助成限度額は9万円です。
申請方法
- 治療が終了した日から9か月以内に必要な書類をそろえ、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)に申請してください。申請は郵送でも受付けます。
- 特定不妊治療費について、健康保険から高額療養費や付加(附加)給付金の支給の見込みがある方は、その額が決定してから助成を申請してください。(高額療養費などの決定は、申請してから時間がかかる場合があります。お早めに手続きすることをお勧めします。)高額療養費や付加(附加)給付金について、詳しくは加入している健康保険にご確認ください。
- 提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。
<経過措置について>
令和4年4月1日から令和4年6月30日までの間に治療を終了した方は、令和5年3月31日まで申請期限を延長します。
郵送時の送り先
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども健康課 給付担当宛
申請に必要な書類
各様式はこのページの末尾からダウンロードできます。
注:上記のほかに、個別に書類の確認が必要な場合は、別途提出をお願いすることがあります。
仕事と不妊治療の両立
ダウンロード
下記の項目をクリックすると、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。
また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、秋田大学医学部附属病院(婦人科)、清水産婦人科クリニックでも用紙を差し上げています。(希望により、郵送します。)
<令和4年4月1日以後の治療用>
-
申請書(令和4年度の様式) (PDF 54.6KB)
-
申請書記入説明(令和4年度) (PDF 56.9KB)
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受診等証明書(令和4年度の様式) (PDF 109.9KB)
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請求書の様式 (PDF 54.1KB)
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請求書の記入説明 (PDF 96.6KB)
-
男性不妊治療用受診等証明書 (PDF 65.8KB)
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協力医療機関受診等証明書 (PDF 31.5KB)
-
薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
<経過措置(年度またぎ)申請用>
-
申請書(経過措置用様式) (PDF 65.8KB)
-
申請書記入説明(経過措置用) (PDF 117.3KB)
-
受診等証明書(経過措置用様式) (PDF 112.4KB)
-
請求書の様式 (PDF 54.1KB)
-
請求書記入説明 (PDF 96.6KB)
-
男性不妊治療用受診等証明書 (PDF 67.7KB)
-
協力医療機関受診等証明書 (PDF 36.4KB)
-
薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
-
事実婚に関する申立書 (PDF 21.2KB)
-
事実婚に関する申立書 記載例 (PDF 48.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。