秋田市の工事、委託の入札・契約について
業者登録について
秋田市および秋田市上下水道局が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の入札に参加するためには、入札参加資格審査申請をし、建設工事、測量・建設コンサルタント等のそれぞれにおいて入札参加を希望する業種に登録されていることが必要です。
入札参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から提出した経営事項審査の結果通知書の有効期間満了日までです。経営事項審査の結果通知書の有効期間は、経営事項審査の審査基準日から1年7カ月間であるため(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23・建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2)、経営事項審査の総合評定値通知書が届き次第、年1回の更新申請が必要です。
入札参加資格の有効期間は、令和7年4月から令和9年3月までの2年間です。2年に1回の定期での更新申請が必要です。
注1:随時での新規、更新、業種の追加も行っています。
注2:提出した書類の内容に変更が生じた場合は、必要書類を添付して入札参加資格審査申請書変更届(申請・登録関係様式内)を提出してください。
注3:役務についての登録はありません。
清掃業務については、「秋田市庁舎清掃業務等登録について」をご覧ください。
入札制度について
入札は原則として、電子入札システムで行います。
秋田市の入札制度について
要件付一般競争入札
対象業者
各案件について付された要件に該当する者
手続
電子入札システムで参加申込書を提出
- 資格通知日時に参加資格確認結果のメールが送信される
- 期限までに電子入札システムで入札書を提出
公募型指名競争入札
対象業者
各案件について付された施工実績などの要件に該当する者
手続
電子入札システムで参加申込書を提出
- 公募型指名競争入札参加申込書などの書類(様式集>公募型指名競争入札の様式>「公募型指名競争入札参加申込書」、「施工実績調書」(「測量等実績調書」)、「配置予定技術者の資格・工事経歴」、宣誓書、その他案件ごとのお知らせで表示された書面)を、お知らせの中で示された期限までに契約課へ持参
- 指名日時に指名のメールが送信される
- 期限までに電子入札システムで入札書を提出
指名競争入札
対象業者
指名された業者
手続
指名日時に指名のメールが送信される
- 期限までに電子入札システムで入札書を提出
建設工事等自由参加型見積合わせ
対象業者
各案件について付された要件に該当する者
手続
電子入札システムで参加申込書を提出
- 資格通知日時に参加資格確認結果のメールが送信される
- 期限までに電子入札システムで見積書を提出
補足
「建設工事等自由参加型見積合わせ」は工事:予定価格200万円(税込)以下、委託:予定価格100万円(税込)以下の案件を対象とします。案件は原則として毎週木曜日の午前9時にお知らせをし、毎週水曜日午後1時30分に開札します。(休日等で変則になる場合もあります。)
工事案件における配置技術者について
請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の建設工事を施工する場合、工事現場ごとに専任の主任・監理技術者を配置しなければならないため、上記の工事規模を同時期に複数申し込むときは、その点を考慮して申し込みをしてください。(ただし、余裕期間(秋田市余裕期間設定工事実施要綱第2条第1号に規定する余裕期間をいう。以下、同じ。)中においては、配置は要しません。)
総合評価落札方式について
公共工事等の品質は、価格と品質が総合的に優れた契約を行うことで確保しなければならないとされています。
秋田市ではその取り組みとして、従来の価格のみの競争と違い、価格と価格以外の要素(地域貢献度等)を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式を導入しています。
原則として設計金額が5千万円以上の工事で、施工の確実性または工事目的物の品質確保等のため、技術力等を評価することが望ましい工事に適用します。
設計金額にかかわらず、入札者の業務成績や業務実績、社会貢献等と入札価格を一体として評価することが望ましい工事関連業務委託に適用します。
詳しい評価項目等については、下記リンク先に掲載の「秋田市建設工事総合評価落札方式ガイドライン」および「秋田市工事関連業務委託総合評価落札方式ガイドライン」をご覧ください。
設計図書等の閲覧について
手順
設計図書等は、入札情報サービスの各案件の画面から入手します。
入札参加希望者は、各案件の画面に添付している設計図書等のファイルをダウンロードのうえ閲覧してください。
なお、閲覧制限のあるファイルを開く場合は、パスワードの入力が必要となります。
ホームページにファイルを添付できない案件については、設計図書等の貸出しを行います。
以下に、確認方法等の手順を示しました。画面の詳細については、入札情報サービス操作マニュアルをご覧ください。
通常の設計図書等の閲覧までの手順
- 入札情報サービスから入札参加を希望する案件を表示します。
- 入札公告詳細画面の中の「添付文書」にある設計図書等のファイルをクリックします。
- ご自分のパソコンの任意の場所に「保存」してから閲覧します。
パスワードが設定された設計図書等の閲覧までの手順
- 「設計図書等閲覧用パスワード交付申請書」に閲覧を希望する工事名等を記載し、契約課に送信(ファクス018-888-5437)します。
- 交付希望日に申請書原本を契約課窓口に持参し、パスワードの交付を受けます。
- 入札公告詳細画面の下部にある「パスワード入力」ボタンをクリックします。
- パスワード入力画面が表示されますので、業者番号とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。
- ダウンロードファイル一覧画面が表示されますので、設計図書等のファイルをクリックします。
- ご自分のパソコンの任意の場所に「保存」してから閲覧します。
予定価格の事前公表について
秋田市では、入札に付したすべての工事および建設関連業務委託の予定価格を事前公表しています。予定価格を上回る金額で入札した場合は失格となるため、入札前に必ず確認してください。
最低制限価格制度および低入札価格調査制度について
最低制限価格制度(工事)
設計金額が5千万円未満で競争入札に付した工事
最低制限価格
最低制限価格=予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格
最低制限価格の算定式
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.9
一般管理費×0.68
(以上の合計額) ただし、合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超えるときは10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満切上げ)とする。
最低制限価格を下回った場合
最低制限価格を下回った金額での入札は無効
最低制限価格制度(業務委託)
総合評価落札方式を適用する業務を除く競争入札に付する業務委託
最低制限価格
最低制限価格=予定価格(入札書比較価格)に一定の率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額(率は、開札当日において抽選にて決定)
- 測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント業務等および地質調査業務:100分の78から100分の82の間の率(0.5%刻み)
最低制限価格を下回った場合
最低制限価格を下回った金額での入札は無効
低入札価格調査制度(工事)
設計金額が5千万円以上で競争入札に付した工事
調査基準価格
調査基準価格=契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格
調査基準価格の算定式
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.9
一般管理費×0.68
(以上の合計額)
調査基準価格を下回った場合
調査を実施したのち落札者を決定
補足1
失格判断基準に該当しないものと判断され、次のいずれかに該当する場合は、調査を行わずに低入札価格調査を終了する。
- 入札価格が設計上の「直接工事費の額」、「共通仮設費の額」および「現場管理費の額に5分の2を乗じた額」の合計額以上である場合
- 入札比較価格に10分の8を乗じて得た額以上である場合
補足2
調査基準価格を下回る価格での受注を繰り返す者に対し、指名差し控え措置を講ずる
低入札価格調査制度(業務委託)
総合評価落札方式を適用する業務委託
調査基準価格
調査基準価格=契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格
調査基準価格の算定式
各業種における次に掲げる額の合計額
(ア) 直接測量費(測量調査費含む。)の額
(イ) 間接測量費(諸経費含む。)に10分の6.5を乗じて得た額
(ア) 直接経費(直接人件費含む。)の額
(イ) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
(ウ) 一般管理費等の額に10分の6.5を乗じて得た額
(ア) 直接人件費の額
(イ) 特別経費の額
(ウ) 技術料等経費および諸経費の合計に10分の7.5を乗じて得た額
(ア) 直接調査費の額
(イ) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
(ウ) 諸経費の額に10分の6.5を乗じて得た額
(ア) 直接調査費の額
(イ) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
(ウ) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
(エ) 諸経費の額に10分の6.5を乗じて得た額
調査基準価格を下回った場合
調査を実施したのち落札者を決定
補足1
失格判断基準に該当しないものと判断され、各業種において次に掲げる額に該当する場合は、調査を行わずに低入札価格調査を終了する。
- 測量業務
入札価格が設計上の直接測量費(測量調査費含む。)に10分の9.5を乗じて得た額、間接測量費(諸経費含む。)の額に10分の6.5を乗じて得た額の合計以上の場合
- 土木関係および補償コンサルタント業務(業務価格が業務原価(直接原価+その他原価)と一般管理費等で構成されている場合)
入札価格が設計上の直接経費(直接人件費含む。)に10分の9.5を乗じて得た額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額、一般管理費等の額に10分の6.5を乗じて得た額の合計以上の場合
- 建築関係コンサルタント業務
入札価格が設計上の直接人件費および特別経費の合計の額に10分の9.5を乗じて得た額、技術料等経費および諸経費の合計の額に10分の7.5を乗じて得た額の合計以上の場合
- 地質調査業務(解析等調査含まず。)
入札価格が設計上の直接調査費に10分の9.5を乗じて得た額、間接調査費に10分の8.5を乗じて得た額、諸経費の額に10分の6.5を乗じて得た額の合計以上の場合
- 地質調査業務(解析等調査含む。)
入札価格が設計上の直接調査費に10分の9.5を乗じて得た額、間接調査費の額に10分の8.5を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額、諸経費の額に10分の6.5を乗じて得た額の合計以上の場合
補足2
調査基準価格を下回る価格での受注を繰り返す者に対し、指名差し控え措置を講ずる
低入札調査について
調査基準価格を下回った金額で予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者については失格判断基準と照合し、該当しなかった場合は調査を行い、その調査後に履行可能と認められれば落札の決定
- 契約の保証:請負代金額の10分の3以上
- 前払金:請負代金額の10分の2以内(5千万円限度)
- 中間前払金:請負代金額の10分の2以内(5千万円限度)
入札の辞退について
辞退方法
参加申請書送信後、入札をしない場合
電子入札システム上での入札辞退届提出を行っていただくか、入札書提出を行わないことで「辞退」の扱いとなります。
入札書送信後
電子入札システム上で入札の辞退をすることはできません。辞退を希望する場合は開札日時までに入札辞退届(様式集>(工事・委託共通)入札・見積関係様式>「入札辞退届」)を契約課に提出してください。また、公募型指名競争入札、指名競争入札において指名後、入札の辞退を希望する場合も同様です。
開札について
- 開札は、毎週水曜日の午前9時30分から行い、(休日等で変則になる場合もあります。)予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし、最低制限価格制度、低入札価格調査制度が適用される場合は制度に基づいた落札者の決定がなされます。
- 開札の結果については、入札参加業者名や入札価格等と併せて入札情報サービスで公表します。
- 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。当該入札者はくじを辞退することはできません。(くじ引きは、原則として電子くじで行います。)
契約について
- 落札決定後、落札者には「入札参加資格審査申請書業者登録カード」に記載の電話番号にご連絡します。あわせて、請負金額が税込300万円以上の工事案件およびすべての委託案件については、契約保証の種別をお伺いします(契約保証については、下記「契約の保証について」を参照してください)。また、契約書の「案」の受取時間についてお知らせいたします。
- 契約に際しては、指定した日(原則契約日の前日まで。休日等または案件によって変則になる場合もあります。)までに次の書類を提出していただきます。(上記契約書「案」と一緒にご提出書類のご案内をお渡しします)
- 「建設工事等自由参加型見積合わせ」による委託案件については、落札が決定したら請書をお渡しします。(注1)
注1:会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされている者に落札決定した場合は、請書に換えて契約書をお渡しします。ただし、更生手続開始または再生手続開始の申立がなされた者であっても、更生手続終結または再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなします。
工事について
- 契約書(契約書・契約事項・仲裁合意書・仲裁合意書について・請負契約特約事項(必要がある場合のみ))を袋綴じし、割印を押してください。割印は印紙、おもて面・裏面2カ所に必要です。印紙を貼るのは1部のみです。
「建設工事等自由参加型見積合わせ」による場合は、契約書・契約事項を綴じてお渡ししますので、ページの間に割印を押してください。割印は印紙にも必要です。印紙を貼るのは1部のみです。また、以下の2.から7.は提出不要です。 - 契約の保証(契約金額が300万円以上の場合に必要です。)は「契約の保証について」項参照
注:会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされている者に落札決定した場合は、契約金額が300万円未満であっても、契約の保証が必要です。ただし、更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結または再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなします。 - 工事施行届(工事現場に配置する現場代理人、主任技術者または監理技術者等は「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要であるため、雇用関係が分かる書類の写しを添付してください。また、主任技術者または監理技術者等は、契約日以前3か月以上の雇用期間が必要です。添付する保険証のコピーは「保険者番号」、「被保険者等記号・番号」、「2次元コード表示(表示がある方のみ)をマスキング処理してください)
- 現場代理人および主任技術者・監理技術者等の経歴書 (契約金額が1千万円以上の場合に提出していただきます。)
- 共済掛金収納書届(建設業退職金共済組合の証紙を購入した場合は掛金収納書(発注者用)を貼付してください。)
- CORINSの登録内容確認書(工事実績)の写し(契約金額が500万円以上の場合に提出していただきます。)写しは「CORINS登録の義務化について」項参照
- 請負代金内訳書(任意の様式で可)
補足1:項番1の中の特約事項として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面」、「建設発生土の搬出先についての書面」を袋綴じにしていただくことがありますが、契約書類一式と一緒にお渡しする通知に従って、担当者と協議の上、書類を作成し、それを袋綴じしていただきます。
補足2:項番3において、建設業法に規定された技術者の適正配置を遵守してください。
補足3:請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の建設工事を施工するにあたっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置
補足4:下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合については、主任技術者に代えて専任の監理技術者を配置
補足5:余裕期間中においては、主任技術者または監理技術者の配置は要しません。
委託について
- 契約書(契約書・契約事項を袋綴じし、契約者並びに保証人の割印を押してください。)
- 契約の保証は下記「契約の保証について」を参照
- 業務工程表(管理技術者(お知らせまたは設計図書に定めがあるときは照査技術者を含む)、管理(照査)技術者通知書、管理(照査)技術者経歴書に有している資格者証の写しと雇用関係が分かる書類の写しを添付)
契約の保証について
落札決定後、契約保証を以下のいずれにするかを電話で確認させていただきますので、契約書類作成の関係上、速やかにご報告ください。
- 請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げるうちの一つを契約保証としてください。
- 低入札価格調査制度の調査対象となった場合の保証は、請負代金額の10分の3以上となります。
- 私道等整備補助事業の工事は無保証とします。
|
保証の種別 |
契約金額が300万円 以上の工事 |
すべての委託 |
|---|---|---|
|
(ア)銀行、市長が確実と認める金融機関の保証 |
可 |
可 |
|
(イ)公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する 保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)の保証 |
可 |
可 |
|
(ウ)現金での契約保証金の納付 |
可 |
可 |
|
(エ)公共工事履行保証証券による保証 |
可 |
可 |
|
(オ)履行保証保険契約の締結 |
可 | 可 |
|
(カ)完成保証人 |
不可 |
可 |
(ア)銀行、市長が確実と認める金融機関の保証
銀行の保証書は、完成後、「保証書に係る領収書」(様式集>(工事)【契約・下請・完成等】関係様式(委託の場合は、様式集>(委託)【契約・完成】関係様式))の提出を受けて返却します。
(ウ)現金での契約保証金の納付
工事完成後、入札参加資格審査申請書業者登録カードに記入された口座へ返金します。
補足:会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされている者に落札決定した場合は、契約金額が300万円未満であっても、契約の保証が必要です。ただし、更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結または再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなします。
CORINS登録の義務化について
「コリンズへの登録について」を参照
契約金額500万円以上の工事を請け負う場合は、その工事についてCORINSの登録を義務づけています。
登録後に発行されるCORINSの登録内容確認書(工事実績)の写しを提出していただきます。また、変更登録や竣工登録も必要になりますので、「秋田市土木工事共通仕様書」および「CORINSホームページ」を参照し、適切な登録手続きを行い、提出してください。
工事着手時の前払金の請求について
工事
契約金額が200万円以上の工事については、前払金を請求することができます。 前払金の額は契約金額の10分の4以内の額です。
また、前払金の請求には、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社など)の前払金保証が必要です。
[提出書類]工事前払金・中間前払金申請書(様式集>(工事)【前払金・中間前払金】申請様式)、前払金保証の保証証書(原本と写しと約款)
補足1:低入札価格調査制度の調査対象となった場合は、前払金の額は契約金額の10分の2以内とし、5千万円を限度とします。
補足2:私道等整備補助事業の工事は、個人との契約になるため、前払金の支払いは行いません。
委託
- 前払金を申請できる業務の範囲
1件の契約金額が500万円以上で、かつ、完了するまでに3箇月以上の期間を要する業務
[提出書類]前払金申請書(委託)(様式集>(委託)【前払金】申請様式)、前払金保証の保証証書(原本と写しと約款)
中間前払金の請求について
工事のみ
前払金の支払いを受けた工事で、一定の要件に該当する場合は、中間前払金を請求することができます。中間前払金の額は、契約金額の10分の2以内の額です。
中間前払金を請求しようとするときは、発注者(工事監督員)から中間前払金に係る認定を受ける必要があります。また、中間前払金の請求には、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社など)の中間前払金保証が必要です。
[提出書類]工事前払金・中間前払金申請書(様式集>(工事)【前払金・中間前払金】申請様式)、中間前払金保証の保証証書(原本と写しと約款)
補足1:低入札価格調査制度の調査対象となった場合は、中間前払金の額は契約金額の10分の2以内とし、5千万円を限度とします。
補足2:私道等整備補助事業の工事は、個人との契約になるため、前払金、中間前払金の支払いは行いません。
前払金・中間前払金申請様式リンク
令和6年4月1日以降に契約した案件に使用
令和6年3月31日以前に契約した案件に使用
施工中および完成後について
下請負契約に係る提出書類について
受注した工事を下請負に付するときは、下請負の合計金額にかかわらず施工体系図および施工体制台帳を作成し、下請負契約書の写しを添付して監督員に提出してください。
元請・下請への建退共の証紙の交付状況を確認するため、建退共貼付実績書を提出していただきますが、その際に共済証紙の購入状況を把握する必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料を監督員に提出をしていただく場合があります。
工事の施工中に現場代理人、主任技術者等の変更を希望する場合
工事の施工中に現場代理人、主任技術者等の変更を希望する場合は工事担当課と協議のうえ、次の書類を監督員に提出してください。
[提出書類] 現場代理人等変更届(様式集>(工事)【現場代理人変更・兼務】申請様式>現場代理人等変更届)、資格者証の写し、雇用関係が分かる書類の写し、 経歴書(様式集>(工事)【契約・下請・完成等】関係様式>(現場代理人、主任・監理技術者等)経歴書)(請負代金額1千万円以上の場合のみ提出)
契約保証として提出した銀行の保証書、契約保証金について
契約保証として提出した銀行の保証書、契約保証金については、完成後お返しします。
- 銀行の保証書は、完成後、「保証書に係る領収書」(様式集>(工事【契約・下請・完成等】関係様式または様式集>(委託【契約・完成】関係様式)の提出を受けて返却します。
- 契約保証金は、工事完成後、「入札参加資格審査申請書業者登録カード」に記入された口座へ返金します。
成績の公表について
工事成績および業務委託等成績評定については、市ホームページに定期的(原則として月1回)に公表します。公表前に確認したい場合には、契約課工事契約担当までお電話ください。
その他詳細について
その他詳細については、各要綱、要領等をご覧になってください。
そのほか不明な点については、契約課工事契約担当へ問い合わせください。
様式集
上記各項目に関連する様式については下記様式集にファイルをおいています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
