施設使用申請
施設使用申請について
秋田市立佐竹史料館では、市民の皆様の活動のため施設貸出を、以下の事項のとおり許可しています。
利用目的
- 以下の、歴史や文化に関する活動である場合。
・市民の教育と文化の向上
・歴史を生かしたまちづくりおよびにぎわいづくり
|
施設 |
単位 |
金額 |
|---|---|---|
|
講義室 |
午前9時から午後4時30分まで 1時間につき |
2,100円 |
| 展望テラス |
午前9時から午後4時30分まで 1平方メートルあたり1時間につき |
5円 |
|
屋外広場 |
注:1 午前9時から午後4時30分までの時間外の時間に使用するときの使用料の額は、1時間につき、この表に規定する金額の2倍に相当する額とする。
注:2 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
注:3 入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。
(入場料、会費、負担金等が施設の使用料、人件費(使用者に係るものを除く)その他開催に要する経費にのみ充てられるときは、適用しない。)
留意事項
- 機器を持ち込む場合は、申請時にお知らせください。
- 許可した目的や内容以外には使用しないでください。
- 申請時の使用目的や内容に変更があった場合、あらかじめお知らせください。
- 施設の使用後は、必ず施設や備え付けの備品を元に戻し、ゴミはお持ち帰りください。
- 次の場合は、使用を認めません。
(1) 公序良俗を害する恐れがあるとき
(2) 管理上支障があるとき
その他
- 申請は事前に(なるべく1週間前までに)お願いします。
- 申請方法は、持参または佐竹史料館2階事務室にて直接申込のいずれかとします。
- 申請を受けた後、審査の結果許可となった場合、許可書を発行します。
- 詳細については、下記までお問い合わせください。
- 受付場所
- 佐竹史料館(〒010-0876 秋田市千秋公園1番4号)
- 受付時間
- 午前9時から午後4時30分まで
- 申請方法
-
窓口に申請書を提出
注:遠方などにより来館が困難な方は、お問い合わせください。
- 使用料納付
-
申込時にお支払いいただきます。
〈決済方法〉現金、クレジットカード、電子マネー
-
佐竹史料館施設の貸出について (PDF 453.3KB)
-
佐竹史料館使用許可申請書 (PDF 75.3KB)
-
【記入例】佐竹史料館使用許可申請書 (PDF 149.7KB)
-
芝生広場グリッド図 (PDF 120.6KB)
-
展望テラスグリッド図 (PDF 523.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市観光文化スポーツ部 佐竹史料館
〒010-0876 秋田市千秋公園1番4号
電話:018-827-5075 ファクス:018-827-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
