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アスべストの相談について

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ページ番号1007509  更新日 令和4年6月3日

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建築基準法による石綿(アスベスト)使用制限の義務化について

アスベスト関連改正法が平成18年10月1日に施行されました。

  1. 建築基準法では、吹付け石綿と石綿含有吹付けロックウール(石綿含有量が重量の0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たに建築する建築物等への使用が禁止されました。
  2. 吹付け石綿等が使用された既存建築物の増改築や大規模修繕・模様替の際に、吹付け石綿等の「除去」が原則として義務づけられました。
    • 増改築に係る部分の床面積の合計が、増改築前の延べ面積の1/2以下の場合には、増改築部分以外の既存部分の吹付け石綿等は、「封じ込め」か「囲い込み」の措置が許容されます。
    • 大規模修繕・模様替に係る部分以外の既存部分の吹付け石綿等は、「封じ込め」か「囲い込み」の措置が許容されます。
  3. 石綿の飛散の恐れのある場合は法に基づく勧告・命令等の実施について規定されました。
    • 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険または著しく衛生上有害となるおそれがある場合には、報告聴取・立入検査の実施、建築物の除却・修繕・使用中止・使用制限など必要な措置をとることを所有者・管理者等に勧告・命令
  • 建築基準法による石綿規制の概要(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 具体的な対策(除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法)(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令制度について(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 改正法の趣旨等(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

建築指導課では、アスベスト問題について相談を受付けています。

民間の建築物を対象に相談を受付けています(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)

  • アスベストが使用されているかどうかを調べるには、次の方法があります。
    • 建築物の建築年や設計図書から調べる
    • 建築物を設計した設計者、施工した施工業者へ問い合わせる
    • 測定検査機関へ分析を依頼する
  • 吹付けアスベスト等が使用されていたら
    • 建築物の柱・梁、天井・壁等に吹付けられたアスベストを損傷・劣化等により飛散させないための処理工法には、「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」の3つの措置があります。
  • 詳しくは、以下のQ&Aやパンフレット等もご覧ください。
  • アスベストの分析測定機関・処理工法について
  • アスベスト対策Q&A(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 建築物のアスベスト安全対策の手引きパンフレット(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 一般向け建築物のアスベスト対策パンフレット(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • アスベスト問題の対応について(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 目で見るアスベスト建材(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

アスベスト

  • アスべストの相談について
  • 石綿(アスベスト)に関する手続・情報について
  • アスベストの処理
  • アスベスト(石綿)による健康被害救済制度
  • アスベスト分析測定検査機関について

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