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地域密着型サービス - 外部評価の実施回数緩和

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ページ番号1004750  更新日 令和7年4月21日

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認知症対応型共同生活介護の事業所が実施する、外部評価の実施回数緩和に関する手続きについて掲載しています。
実施回数緩和については、本市の同意書を秋田県に提出することが必要です。

地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護の事業所は1年に1回外部評価を実施しなくてはなりませんが、一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回と緩和することができるとされています。(平成27年度から基準条例の改正により小規模多機能型居宅介護事業所に対する外部評価の義務づけは廃止されました。)

対象事業者

認知症対応型共同生活介護事業者で、次の1から4のすべてを満たす者

  1. 実施回数緩和をする年度の前5年度間において継続して外部評価を実施している
  2. 実施回数緩和をする年度の前年度に6回以上の運営協議会を開催している
  3. 上記2の運営推進会議すべてに本市の職員または地域包括支援センター職員が出席している
  4. 直近の外部評価において、実践状況が適切であると評価されている(外部評価項目2、3、4、6)

協議書の提出について

提出方法

介護保険課へ協議書(様式1)を持参してください。(持参する時間を事前にご連絡ください)

提出期限

毎年4月20日まで(20日が土日祝日の場合は直前の平日)

同意書の交付

審査の結果、要件を満たす事業者に対しては、同意書を交付します。

注意事項

  • 提出期限は厳守してください。(添付書類に不備がないようお願いします。)
  • 本市の同意書を添付のうえ秋田県(健康福祉部長寿社会課)へ手続きしてください。
    注:同意書の交付を受けただけでは外部評価の実施回数を省略することは認められません。

手引き・様式のダウンロード

  • 秋田市地域密着型サービスに係る外部評価の実施回数緩和の同意に関する事務取扱要綱(R3改正) (PDF 59.8KB)新しいウィンドウで開きます

様式一覧

  • 様式1 協議書 (Word 34.0KB)新しいウィンドウで開きます

注:「5 添付書類(1) 過去5年度間の外部評価の実施状況が確認できる書類」につきまして、外部評価の実施回数の緩和が適用された年度の書類については、秋田県からの緩和適用についての通知の写しを添付してください。

参考

  • 実施回数緩和までの流れ (PDF 18.0KB)新しいウィンドウで開きます

関連リンク

  • 地域密着型サービス外部評価について(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • WAM-NET(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

秋田県が選定した外部評価機関およびその評価機関による評価結果の情報をご覧いただけます。

WAMーNET内のサイト内検索バーに「秋田県の評価結果一覧」と入力してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

介護保険事業者の指定申請等(指定地域密着型サービス事業所等)
  • 事業者指定申請(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
  • 指定事業者の更新(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
  • 指定事業者の各種届出(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
  • 地域密着型サービス - 外部評価の実施回数緩和
  • 地域密着型サービス - 地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について
  • 各種様式等(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)

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