業務管理体制の届出
業務管理体制
平成21年5月から介護保険法が変わり、これまで以上に適切な事業の運営や利用者へのサービス確保を行うことができるよう、介護サービス事業者に対し業務管理体制を整備することが義務づけられました。
つきましては、法令遵守義務を履行し、指定取消事案などの発生を未然に防止するようお願いいたします。
また、事業者が整備すべき業務管理体制は、運営される事業所の規模によって異なり、その届出先については、サービスの種類や所在によって異なります。
届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
区分 |
届出先 |
---|---|
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 注:指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く。(届出先は都道府県知事) |
中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
注:制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりました。
業務管理体制整備に関する届出システムについて
行政手続きの簡素化および効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制整備に関する届出システム」(以下、「届出システムという」)が構築されました。これにより電子申請による届出が可能となりました。詳細は操作マニュアルをご確認ください。
なお、従来通り郵送等による届出も可能ですが、令和6年度を目途に届出システムでの受付のみとします。
注:届出システムにおける事業者(法人)番号について
業務管理体制の整備に関する届出において、届出済みの場合は事業者(法人)ごとに番号(Aから始まる番号)が付与されています。届出システムを利用するためには事業者(法人)番号が必要となりますので、不明の場合は介護保険課施設管理担当までお問い合わせください。
秋田市に届出が必要な事業者
秋田市に業務管理体制の届出を提出する必要があるのは次に当てはまる事業者です。
指定を受けている事業所すべてが秋田市内にのみ所在する事業者
届出が必要な場合
届出が必要な場合は以下のとおりです。
- 業務管理体制の整備に関して届出る場合(新規)
- 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先の区分に変更が生じた場合
- 届出事項(内容)に変更があった場合(速やかに届け出てください)
要綱・届出書様式等
要綱
届出書様式等
業務管理体制の届出
新たに提出する場合・区分の変更が伴う場合
- 業務管理体制に係る届出書【第1号様式】(115条の32第2項・115条の32第4項) (Word 19.8KB)
- (別紙)事業所名称等および所在地一覧(参考様式) (Excel 35.5KB)
- 法令遵守責任者経歴書(参考様式2) (Word 38.5KB)
- 業務管理体制に係る届出書(記載例) (Word 56.0KB)
- 業務管理体制に係る届出書の記入要領 (Word 30.8KB)
届出事項に変更があった場合
業務管理体制の整備状況を確認するための点検表
介護サービス事業者における業務管理体制の整備状況を確認するため、介護保険法第115条の33第1項の規定に基づき、秋田市では、業務管理体制の整備に関する一般検査を定期的に(概ね6年に1回)実施しています。
一般検査の対象となる事業者に対しては、個別に通知文書を送付しております。文書が届いた事業者は、以下の添付ファイル「業務管理体制整備状況確認のための点検表」をご活用いただき、速やかに関係書類の提出をお願いいたします。
また、検査対象ではない事業者におかれましても「業務管理体制整備状況確認のための点検表」をご活用いただき、よりよい業務管理体制の整備に努めてください。
リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。