有料老人ホーム設置運営
設置・運営に係る届出の義務
有料老人ホームの設置者は、その設置にあたり老人福祉法第29条に基づき施設の名称、設置予定地、事業の内容等をあらかじめ届け出ること等が義務付けられております。(秋田市内に設置する場合は秋田市への届出となります。)
秋田市においては、「秋田市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき設置運営の指導を行うとともに、「秋田市有料老人ホーム設置運営手続要領」により届出等の手続について規定しております。
秋田市内において有料老人ホームを設置・運営する事業者の方は、これらの規定に従っていただく必要があります。
各種資料・様式
指針・要領等
秋田市有料老人ホーム設置運営指導指針を一部改正しましたのでお知らせします。(令和6年12月4日施行)
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秋田市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和6年12月4日改正) (PDF 507.6KB)
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別紙様式:重要事項説明書(令和6年12月4日改正) (Word 53.7KB)
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秋田市有料老人ホーム設置運営手続要領 (PDF 157.8KB)
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事務手続きフロー (PDF 153.6KB)
届出様式
事業開始まで
事前協議開始から事業開始までは、約1年の期間が必要となります。事業計画は、期間に余裕を持って策定してください。
事前協議
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有料老人ホーム設置計画事前協議書(第1号様式) (Word 46.5KB)
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火災に係る入居者の安全性が確保できる旨の申出書(第2号様式) (Word 30.0KB)
注:木造平屋の場合のみ -
添付書類一覧(別表1および別表2) (PDF 160.8KB)
設置届
注:建築確認後速やかに提出
着工届
注:工事着手後速やかに提出
事業開始届
注:運営開始の7日前までに提出
定期報告
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームを含む。)事業者の方は以下の書類を整備の上、毎年7月末日まで秋田市介護保険課まで提出をお願いします。
定期報告(様式、ファイル)
注:毎年7月末日まで提出
添付書類 直近年度の財務諸表、重要事項説明書、入居契約書、その他市長が指定する書類
事業変更等
事業変更
注:速やかに提出
廃止・休止
注:1か月前までに提出
有料老人ホームに関する不当な表示
有料老人ホームに関する表示(パンフレット、広告、ホームページ等)については、公正取引委員会告示等により、不当な表示が指定されています。
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「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号) (PDF 9.0KB)
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「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」(平成16年事務総長通達第11号) (PDF 26.9KB)
リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。