特別養護老人ホームの特例入所
入所の対象となる者
特別養護老人ホームに入所することができる者は、次の者に限られます。
- 要介護3から要介護5までの認定を受けた者のうち、常時介護を必要とし、かつ、認知症等介護状態や在宅サービスの利用度および家族等の介護負担状況等から判断し、真に居宅において介護を受けることが困難な者
- 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1または要介護2の者の特例的な施設への入所(特例入所)が認められた者
注:要支援1および要支援2の者は、入所できません。
特例入所の要件
特別養護老人ホームは、要介護1または要介護2の者を特例的に入所させようとするときは、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、次の事情を考慮する必要があります。
- 認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
特例入所の取扱い
要介護1または要介護2の者から入所の申込みがあったときは、入所調整委員会等において判定し、特例入所の要件に合致すると認めたときは、入所申込書の写しを添えて、様式1を介護保険課へ提出してください。
なお、判断に迷う場合など市への意見照会が必要なときは、入所申込書および介護支援専門員等意見書の写しその他市で意見書作成に必要とする資料を添えて、様式2を介護保険課へ提出してください。
メールでの提出も可能です。
入所中の者が要介護2以下になった場合の取扱い
入所中の者が、認定の更新または区分変更により要介護1または要介護2となった場合は、新たに入所の申込みがあった場合と同様の手続が必要です。
なお、要支援1または要支援2となった場合は、退所となります。
加算等に関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
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