住宅改修支援事業
居宅介護支援等の提供を受けていない要介護者または要支援者が、介護保険対象の住宅改修を行うに当たり、市に提出する理由書を介護支援専門員等が作成した場合は、報酬を支給します。
居宅介護支援等とは
住宅改修を行う要介護者または要支援者が次に該当するサービスを受けている場合は、この事業の対象となりません。
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護予防ケアマネジメント
介護支援専門員等とは
この事業により報酬を受けることができる者は、次に該当する者に限ります。
- 介護支援専門員
- 地域包括支援センターの担当職員
- 作業療法士
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
- 上記に準ずる資格を有する者であって、国が介護保険に係る住宅改修の理由書作成業務を行うことを認めた者
報酬額
1件当たり2,000円
受給手続
住宅改修費の支給申請書に住宅改修支援費報酬振込口座届出書を添付してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。