このたびの水害による介護保険料・利用料の減免について
令和5年7月および9月の大雨により被害を受けたかたには、心よりお見舞い申し上げます。
介護保険料および介護サービス利用料には、災害により被害を受けたかたに対する減免制度があります。
介護保険料の減免
要件
以下のすべてに該当するかたが対象です。
- 本市の第一号被保険者(65歳以上)であること。
- 被害を受けた住宅が、自己の所有または同居する主たる生計維持者の所有であって、常時居住の用に供していること。
- 被害の内容が、床上50センチメートル以上の浸水または中規模半壊以上であること。
- 前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
申請手続
以下の書類を介護保険課の窓口に提出してください。申請書および申告書の様式は、このページからダウンロードできるほか、窓口にも備え付けてあります。
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 被災内容を証明する書類(り災証明書、被災状況がわかる写真など)
- 損害保険金の額が確認できる書類(保険に加入していない場合または保険対象にならなかった場合は不要)
申請期限
納付方法 | 期限 |
---|---|
普通徴収(納付書による支払) | 納期限前7日まで |
特別徴収(年金からの天引きによる支払) | 減免を受けようとする月の19日まで |
注:り災証明書が発行され、減免に該当する可能性があるかたには、市から申請書類を送付します。この場合、申請書にり災証明書の添付は不要です。
注:り災証明書の発行が遅れている、その他やむを得ない事情により期限まで間に合わない場合は、その都度、ご相談に応じます。
減免割合および減免期間
- 所得金額および損害金額の割合に応じ、全額免除または第5段階以下への減額を行います。
- 減免期間は、申請に係る納期から当該申請に係る納期の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期となります。
利用料の減免
要件
以下のすべてに該当するかたが対象です。
- 要介護・要支援認定を受け、り災日以降に介護サービスを利用していること。
- 被害を受けた住宅が、自己の所有または同居する主たる生計維持者の所有であって、常時居住の用に供していること。
- 被害の内容が、床上50センチメートル以上の浸水または中規模半壊以上であること。
- 前年中(当該年度の市民税が確定していない場合は、前々年中)の同一世帯のかた全員の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
申請手続
以下の書類を介護保険課の窓口に提出してください。申請書および申告書の様式は、このページからダウンロードできるほか、窓口にも備え付けてあります。
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
- 世帯状況等申告書
- 被災内容を証明する書類(り災証明書、被災状況がわかる写真など)
- 損害保険金の額が確認できる書類(保険に加入していない場合または保険対象にならなかった場合は不要)
注:介護保険料の減免も併せて申請するかたは、上記書類のうち、3番と4番の書類の添付は不要です。
申請期限
り災証明書が発行された日から6か月
注:やむを得ない事情により期限まで間に合わない場合は、その都度、ご相談に応じます。
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介護保険利用者負担額減額・免除申請書 (Word 16.4KB)
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介護保険利用者負担額減額・免除申請書 (PDF 47.8KB)
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世帯状況等申告書 (Word 14.8KB)
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世帯状況等申告書 (PDF 64.3KB)
減免割合および減免期間
- 所得金額および損害金額の割合に応じ、全額免除または負担割合の7割以下への減額を行います。
- 減免期間は、り災後に介護サービスを利用した最初の日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとなります。
お問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
介護保険料:保険料担当(018-888-5672)
サービス利用料:企画・給付担当(018-888-5674)
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