令和6年度秋田市生活支援サービス等補助金交付団体の募集について(通所B)
住民主体のミニデイサービスの運営に補助金を交付します
秋田市では、要支援認定を受けたかたなどが定期的に通い、心身の健康維持に取り組むことができる場を探しています。
「最近あまり外出していないな...」、「これまではできていたことが最近できなくなってきた」という状態から要介護になってしまう前に、あなたが定期的に通う場、あなたが作りたい通いの場、市の補助金を活用して運営してみませんか?
1 補助対象事業
住民が主体となり、要支援者などが参加するミニデイサービスを運営する事業で、介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスBに該当する事業。
ミニデイサービスとは
地域の皆さんが運営する定期的な通いの場です。
趣味活動、会食、お茶飲み、軽体操、レクリエーション、創作活動など活動内容は問いません。
ただし、利用者の状態改善や維持につながる体操や運動を取り入れる必要があります。
2 補助対象者
次のいずれかに該当する団体が対象です。
(1) 地域住民主体で構成される団体(ボランティア団体、町内会、婦人会など)
(2) 地区社会福祉協議会
(3)ボランティア団体
(4) 特定非営利活動法人
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
以下の場合は対象外となります
(1) 活動の拠点が秋田市外にある場合
(2) 宗教的または政治的な目的を有している場合
(3) 申請時直近3か月の間に複数回の活動実績がない、または活動の実施体制が整備されておらず、地域における継続的な活動が見込まれない場合
3 交付要件
(1) 介護保険法施行規則第140条の62の3第2項に規定する基準(参考:「別添1_守っていただくこと」)を満たしていること。
(2) 補助対象事業の実施に係る連絡責任者がいること。
(3) 利用者が5名以上であること。
(4) 地域包括支援センターなどが行う介護予防ケアマネジメントに基づき支援を受ける要支援者または事業対象者(基本チェックリストに該当するかた)が1名以上参加していること。
(5) 利用者の居住範囲が特定の町内会に限定されないよう努めること。
(6) 補助対象事業の実施日が月2日以上で、1回あたりの活動時間が1時間以上とすること。
(7) 運営資金は、利用者負担金の徴収などにより、自己資金を確保すること。
(8) 利用者負担金を徴収する場合は、団体がその額を定め、書面などにより明示していること。
(9) 国、県、市および秋田市社会福祉協議会等から同種の補助金を受けていないこと。
(10) 利用者の状態改善や維持に繋がる体操や運動を取り入れること。
4 補助対象経費および補助額
補助対象経費
経費 | 内訳 |
---|---|
需用費 | 印刷製本費、光熱水費、消耗品費など。食糧費を除く。 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料など |
使用料および賃借料 | 運動等の活動拠点の借上げ料など |
報酬 | サービス利用調整を行う人への人件費 |
報償費 | 講師への謝金など |
その他経費 | 上記のほか事業の運営に市長が必要と認めた経費 |
なお、通いの場を運営するボランティアへの謝金などは報酬、報償費に含むことはできませんのでご注意ください。
補助額
(1)立ち上げ経費
対象となる経費のうち、10万円または実際に支出した金額の10割のいずれか低い額とします。
(2)運営経費
補助対象経費のうち、下表の額または実際に支出した額の5割のいずれか低い額とします。
要件 |
上限額 |
---|---|
要支援者等実利用者数が10人未満 | 60,000円/年 |
要支援者等実利用者数が10人以上 | 90,000円/年 |
5 申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から開始し、予算額に達し次第終了
6 提出書類
以下の書類を、申請期間内に長寿福祉課へ提出してください。
(1) 秋田市生活支援サービス等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 秋田市生活支援サービス等補助金活動計画(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 利用予定者名簿(「利用者氏名」「住所」「連絡先」が記載されているもの)
(5) これまでの活動実績が分かるもの
(6) 介護予防ケアマネジメント対象者の介護予防サービス・支援計画
(7)団体の会則、規約等
様式第1号から第3号については添付ファイル欄からダウンロードしてください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
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