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ひとり親家庭などの児童の福祉医療制度について

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ページ番号1026598  更新日 令和4年9月1日

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ひとり親家庭などの児童の福祉医療制度とは

秋田市に住所があり、対象要件を満たす高校3年生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童に対して、医療費(保険診療)の自己負担分の全額を秋田市が助成する制度です。

窓口や郵送で手続きする際は、なりすまし申請などを防止するため本人確認書類の写しの提出が必要です(押印は不要です)。

本人確認に必要な書類は、次のとおりです。

1点の提出で確認できるもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • その他国または地方公共団体が発行した顔写真付き身分証明書
2点の提出で確認できるもの

「1」を2点または「1」と「2」を1点ずつ

  1. 健康保険証(保険者番号と記号・番号をマスキングしてください)、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
  2. 学生証、法人が発行した身分証明書、雇用保険者証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など

対象者について

次の条件をすべて満たしたときに、対象者となります

  • 原則、秋田市内に住所がある児童であること
  • ひとり親家庭などの児童(注1)であること
  • 健康保険に加入する児童であること
  • 保護者と扶養義務者(注2)の所得が、所得制限内であること

注1:「ひとり親家庭などの児童」とは

次の条件のうち、1つ以上該当する児童をいいます。

  1. 父母が離婚した後、父とのみ生計を同じくしている児童または母とのみ生計を同じくしている児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童、棄児など)

ただし、里子や児童福祉施設などに入所している児童は対象になりません

注2:「扶養義務者」とは

扶養義務者とは、対象者と同住所に同居する保護者の兄弟姉妹、対象者(児童)の兄姉(18歳に達する日以後の最初の4月1日を経過した者)、対象者の祖父母、対象者の曾祖父母のことを指します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です
  • 生活保護を受給している場合
  • 他の公的制度により既に医療費助成を受けていて、自己負担がない場合
  • 対象者が社会保険本人の場合

所得制限について

所得制限については、下記をご確認ください。

  • ひとり親家庭等児童福祉医療制度の所得制限について

助成の対象について

  • 健康保険が適用される医療費が対象になります。
  • 日本スポーツ振興センターの給付の対象となる学校や保育所などの管理下での傷病などについては、医療費助成の対象外です。

助成の方法について

秋田県内の医療機関を受診したとき
  1. 医療機関の窓口で、受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。
  2. 医療費助成分が控除され、保険診療適用外の医療費などが請求されます。
秋田県外の医療機関を受診したときや受給者証を忘れたときなど
  1. 医療機関では、保険診療分の自己負担分を全額負担していただきます。
  2. 払い戻し(償還払い)の手続きをしていただき、ひとり親家庭等児童福祉医療費に該当する医療費の助成を受けます。

ひとり親家庭等児童福祉医療費の払い戻し手続きは、下記のリンクからご確認ください。

  • ひとり親家庭等児童福祉医療費の払い戻し手続きについて

助成を受けるためには

あらかじめ、受給者証の交付申請が必要です

詳しい申請方法については、下記からご確認ください。

  • ひとり親家庭等児童福祉医療費受給者証の申請手続きについて

届出が必要なとき

申請した内容に変更があったとき

届出が必要な主な項目は次のとおりです。

届出がないと、助成が受けられないことがあります。早めに手続きしてください。

  1. 児童の健康保険証が変わったとき
  2. 保護者が婚姻したとき
  3. 同住所に新たに扶養義務者が転入したとき
  4. 保護者や扶養義務者の所得状況が変わったとき
  5. 生活保護などの他公費で、医療費の全額助成を受けることになったとき

詳細は下記のリンクでご確認ください。

  • 届出が必要な場合について

一部手続きは、スマートフォンなどでどこからでも手続きできます

対応している手続きは次の4点です

  1. ひとり親家庭等児童福祉医療費受給者証の交付申請
  2. ひとり親家庭等児童福祉医療費受給者証の再交付申請
  3. 子どもの健康保険証や住所、氏名などが変わった場合の届出
  4. 婚姻した場合や生活保護など他公費による医療費助成を受けることになった場合などの届出
電子申請・届出の詳細は、各手続きのページをご確認ください。

原則、マイナンバーカードが必要です

電子申請では、他人によるなりすまし申請や電子データが通知途中で改ざんされていないことを確認するため、原則公的個人認証サービス(電子署名)を利用しており、マイナンバーカードが必要です。

ただし、上記3,4の手続きについては、マイナンバーカードに代わり顔写真付き身分証明書(運転免許証など)の添付とお子さまの受給者番号の入力で手続きすることができます。

交通事故などに損害賠償が発生する傷病で、助成を受けたとき

交通事故など、第三者によって受けた傷病に損害賠償が発生する場合で、やむを得ず受給者証を提示して医療機関を受診した場合、その医療費を受給者に代わって請求します。

該当する事由が発生した場合は、お手数ですが下記担当までご連絡ください。

ひとり親家庭等児童福祉医療制度Q&A

Q 学校や通学路でケガした場合は、助成されますか。

A 学校等の管理下でのケガは、学校等を通じて独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の申請を行います。医療機関では、受給者証を使用せずに自己負担分を支払ってください。

やむを得ず受給者証を使用した場合は、支給した福祉医療費を返還していただきます。

Q 秋田県外の医療機関を受診した場合も、助成されますか。

A 助成されます。ただし、秋田県外の医療機関では受給者証を使用することができませんので、払い戻しの申請手続きをしてください。詳細は、下記のリンクでご確認ください。

  • ひとり親家庭等児童福祉医療費の払い戻し(償還払い)の手続きについて

Q 保護者が婚姻したときはどのような手続きが必要ですか

A 「ひとり親家庭福祉医療費受給資格等変更・喪失届」の提出が必要になります。ひとり親家庭等児童福祉医療制度は、婚姻月の月末で終了となりますので、速やかに届出してください。また、お子さまが中学生以下の場合は、子ども福祉医療制度の対象になる場合がありますので、必要書類等準備して申請手続き行ってください。

<手続きの流れ>

  1. ひとり親家庭福祉医療費受給資格等変更・喪失届の提出
  2. (婚姻日で児童の健康保険が変わるとき)ひとり親家庭等児童福祉医療費承認内容変更届の提出
  3. (児童が中学生以下の場合)子ども福祉医療費受給者証交付申請書の提出
  • 届出が必要な場合について
  • 子ども福祉医療制度について

Q 同居者が増えました。手続きは必要ですか。

A 同居される方が高校卒業以上の方の場合は、扶養義務者(所得確認の対象者)として取り扱われるため、「ひとり親家庭福祉医療費受給資格等変更・喪失届」の提出が必要になります。扶養義務者欄に新たに同居される方のお名前等を記入し、提出してください。

  • 届出が必要な場合について

Q 治療用装具(弱視用めがね、コルセットなど)の購入費用は対象になりますか。

A 医師の指示により健康保険の給付の対象になる治療用装具を購入した場合は、助成の対象となります。

  次の手順で準備を進めていただき、払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。

  1. 治療用装具の購入
  2. 健康保険の保険者に健康保険の給付の申請
  3. 健康保険の保険者から健康保険の給付および給付されたことがわかる書類の送付を受領
  4. 払い戻し(償還払い)手続きの開始
  • ひとり親家庭等児童福祉医療費の払い戻し(償還払い)の手続きについて

Q 受給者証を紛失しました。どのような手続きが必要ですか。

A 再交付の申請をしてください。詳細は下記のリンク先に記載がありますので、ご確認ください。

  • 届出が必要な場合について

添付ファイル

  • 福祉医療制度のご案内(パンフレット) (PDF 2.6MB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども総務課 子ども福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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