住居確保給付金支給事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方も、住居確保給付金の支給対象となります
生活困窮者自立支援事業の一つとして実施されている住居確保給付金支給事業の支給対象が拡大されました。生活困窮者自立支援事業の種類については、関連情報リンクの「生活困窮者自立支援制度について」からご確認ください。
住居確保給付金支給事業(支給対象が拡大されました)
離職などによって住居を失った方や失うおそれのある方に対して、安心して求職活動ができるように、家賃相当額の給付金を支給します。なお、給付金の支給には、所得制限など一定の要件があります(事業用家賃は対象外)。
住居確保給付金は再受給することができます(申請期限は令和5年3月末まで)
住居確保給付金の受給が一旦終了した方であっても、一定の要件を満たしている場合、3か月間再受給することができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 生活支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5659 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。