住居確保給付金支給事業
住居確保給付金支給事業
離職などによって住居を失った方や失うおそれのある方に対して、安心して求職活動ができるように、家賃相当額の給付金を支給します。また、著しく収入が減少し、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要な方に対して、転居するための初期費用(引越し代、礼金など)を支給します。なお、給付金の支給には、所得制限など一定の要件があります(事業用家賃は対象外)。
(1)家賃相当額の給付金の主な受給の要件(以下の受給要件を参照ください。)

(2)転居に係る初期費用の給付金の主な受給の要件(いずれにも該当する方が対象になります。)
高齢者夫婦における配偶者の死亡による年金収入の減少、離職、休業により、収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがある
申請日の属する月において、収入が著しく減少した月から2年以内である
同一世帯に属する方の収入の合計額、預貯金および手持ち現金の合計額が上記の表に記載の金額以下である
基準
支給上限額:転居先の住宅扶助(家賃)額に3を乗じて得た額。ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当額。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
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