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「犬・猫の譲渡制度」のご利用案内について

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ページ番号1005513  更新日 平成30年6月19日

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秋田市保健所に収容された飼い主のいない犬や猫を対象として、これから飼いたいと考えている人へお譲りします。

譲渡制度について

手続きの流れ

家族と犬のイラスト

  1. 保健所に来所して、衛生検査課窓口にて「犬猫の譲受け申込書」に記入して提出していただきます。
    申込書には、希望の犬または猫の種類などをご記入いただくとともに、動物を飼養できる状況であるかを把握するために、現在の生活環境についての確認事項にお答えいただきます。
  2. 上記申込において、保健所の基準を満たして審査に合格した場合、譲受対象者として登録されます。
  3. その後、申込書に記入していただいたご希望の犬や猫が保健所に入った場合、保健所からご連絡を差し上げます。
  4. 譲受対象者は譲渡前講習会を受講した後で、譲渡対象の犬や猫と対面していただきます。
    希望に合致するようであれば、後日通知された日時に保健所に来所していただき、必要書類にご記入のうえ譲渡成立となります。
    秋田市内で飼養する犬の場合は、その場で犬の登録をしていただきます。
  • 動物衛生関係申請書ダウンロード

利用上の注意

本制度を利用する場合は、以下の注意点をよくご確認ください。 

  • 本制度は、営利目的で使用することはできません。  
  • 保健所が捕獲した犬を譲り受けた場合、もしも元の飼い主が現われて犬の返還を申し出た場合は、返還に応じていただきます。
  • 登録有効期間は1年間となります。

譲渡制度に関するQ&A

Q. 保健所に行けば、いつでも譲渡用の犬や猫を見ることはできますか?

A. 犬や猫は別の建物で保管しているため、保健所にお越しいただいてもご覧になることはできません。

上記の譲渡制度手続きの流れにより、申込、譲受対象者への登録、譲渡前講習会の受講をしていただいた後で、初めて実物をお見せしてご判断いただくことになります。

Q. この譲渡制度の申込手続きにおいて、費用は発生しますか?

A. 本譲渡は無料ですので費用はかかりません。
ただし、犬の譲渡成立後に、犬の登録で3,000円の手数料が必要となります。

Q. 自分の家で犬や猫を飼うことができなくなったので他の方にお譲りしたいのですが、この譲渡制度を利用することはできますか?

A. できません。
この譲渡制度は、保健所が収容した飼い主のいない犬・猫のみが対象となりますので、飼い主さんがお譲りしたい方を探している場合は、飼い主紹介制度をご利用ください。

現在、譲渡制度に登録されている動物

  • 「犬・猫の譲渡制度」に登録されている動物のご案内

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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